親が認知症保険に加入する必要性とは?介護リスクや加入のメリット・デメリットも解説

親が認知症保険に加入する必要性とは?介護リスクや加入のメリット・デメリットも解説
最終更新日:2023年10月30日

超高齢化社会を迎えるいま、高齢者の増加にともなって認知症患者も増えています。2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になるといわれており、親やご自身の認知症リスクは避けてとおれない問題といえます。このようなリスクに備えるために「認知症保険」への加入を検討している方も多いのではないでしょうか。この記事では、「親が認知症保険に加入する必要性」について、加入するメリットやデメリットも踏まえてわかりやすく解説します。

親が認知症保険へ加入する必要性は?

認知症に備えて、親が認知症保険へ加入したほうがよいかどうかは、各家庭の事情によっても異なります。

たとえば認知症になると、認知機能の低下から日常生活全般に支障が出て、家族がそのサポートをする必要が出てくる可能性があります。すると、家族が介護のためにこれまでのように仕事ができなくなり、収入が減少するケースもあるでしょう。さらに、自宅での介護が難しい場合には、施設に入所する選択肢もありますが、それには入居一時金や毎月の費用がかかります。認知症保険は、このような費用負担やサポートする家族の負担をカバーするための方法のひとつです。

2025年には「65歳以上の5人に1人が認知症」の時代に

内閣府の「平成29年版高齢社会白書」によると、2025年における認知症推定患者数は675〜730万人、2040年には802〜953万人になると予測されています。つまり、2025年には65歳以上の5人に1人、2040年には4人に1人が認知症になると考えられます。

65歳以上の認知症の人の推定人数・有病率の将来予測

認知症の人の推定人数・有病率の将来予測 認知症の人の推定人数・有病率の将来予測
出典:内閣府「平成29年版 高齢社会白書」

下図をみていただくとわかるように、認知症は介護が必要になる最大の原因であり、65歳以上の要介護認定者の24.3%を占めています。したがって、認知症になった場合、家族は同居・別居にかかわらず介護をサポートする必要がでてくると考えられます。

2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症患者 2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症患者
出典:内閣府「平成29年度版 高齢社会白書」

各年齢の認知症有病率が上昇する場合(認知症の有病率に影響する糖尿病有病率が、2060年までに20%上昇すると仮定)

要介護認定を受ける理由の第1位は認知症 要介護認定を受ける理由の第1位は認知症
出典:厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」

2019(令和元)年6月の要介護度が、要介護者における、介護が必要となった主な原因(上位3位)

認知症になったときにかかる費用

親が認知症になり、要介護認定(歩行が不安定な状態にあるなど、一部で介護が必要な状態)になった場合には、費用はいくら程度必要になるのでしょうか。

生命保険文化センターの「2021(令和3 )年度 生命保険に関する全国実態調査」では、世帯主または配偶者が認知症により要介護状態になった場合に公的保険の範囲外の費用に対して必要と考える住宅改造や介護用品購入などの初期費用の平均額は234万円、月々発生すると考えられる費用の平均額は15.8万円となっています。

なお、この金額は公的介護保険の適用を受けたうえで想定される「自己負担額の平均」です。公的介護保険では現物給付にて介護サービスを受けられますが、年齢や所得額に応じて1割~3割の費用負担が発生します。また、受けられる介護サービスの限度額がきまっているため、限度額を超える内容の介護サービスを受ける場合、原則として超過分は全額自己負担となります。

認知症保険に加入するべきかの目安になるのが、この「自己負担額が準備できるかどうか」です。親の年金や収入、家族の収入、貯蓄でカバーできる見込みであれば、認知症保険の必要性はそこまで高くありません。
しかし、親がまだ仕事をしている場合、認知症になるとその収入がなくなる可能性があります。また、介護のために家族が仕事を辞めたり勤務時間を調整したりする必要がある場合、世帯収入が減少することになるでしょう。介護にあてられる貯蓄が十分ではないというケースもあります。こういった場合には、認知症保険に加入する必要性が高いと考えられます。

ただし、認知症の要介護(要支援)レベルがどの程度なのか、どういったタイプの施設に入所するのか(通所するのか)などのさまざまな要因によってもかかる金額は大きく変わります。公益財団法人生命保険文化センターの「2021(令和3 )年度 生命保険に関する全国実態調査」では、介護が必要と考える期間の平均は「181.2ヵ月(15年1ヵ月)」としていますが、認知症を発症してからの介護期間には個人差が大きいため、費用の試算には注意が必要です。

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親が認知症保険に加入するメリット・デメリットは?

上述のとおり、認知症になり、要介護(要支援)認定を受けた場合には、公的介護保険による保障を受けることができます。公的介護保険は40歳以上の方に加入が義務付けられ、加入するかどうかを選択することはできません。これに対して、加入が任意となるのが民間の保険商品です。

民間の保険商品の中で、介護への備えとなるのが「介護保険」、そのなかでも、認知症に重点をおいて保障する商品を「認知症保険」といいます。

民間の保険会社が取り扱う介護保険は、所定の介護状態となった場合に一時金や年金として保険金・給付金が受け取れる商品です。一方、認知症保険は認知症の保障に特化した介護保険の一種であり、認知症と診断確定された場合や認知症が原因で要介護状態になった場合に保険金・給付金を受け取ることができます。

親が認知症保険に加入するメリット

認知症保険に加入するメリットとしては、おもに以下の2点があげられます。

  • 経済的な不安を軽減できる
  • 認知症予防サービスを受けられる

メリット1:経済的な不安を軽減できる

認知症保険に加入していると、親が認知症と診断されたり、要介護認定を受けたりした場合に保険金・給付金を受け取ることができます。受け取った保険金・給付金は、介護用ベッドの購入や自宅のリフォーム費用、施設の入居費用などの初期費用や、毎月の介護費用などにあてることができます。用途は限定されていないため、収入が減少した場合の生活費を補填するためにも利用できます。

認知症保険で介護に必要な費用をすべてカバーできるとは限りませんが、経済的な不安を軽減することができるでしょう。

メリット2:認知症予防サービスを受けられる

認知症保険には、認知症の予防や早期発見につながるサービスを受けられる商品もあります。
以下のようなサポートが例として挙げられます(保険商品により提供されるサービスは異なります)。

  • 認知症の基礎知識や最新情報を受け取れる
  • 食事や運動などの生活習慣を管理してくれる
  • 認知機能の状態を確認してくれる
  • 認知症関連施設を紹介してくれる

たとえば、食事や運動などの生活習慣を管理したり、認知機能の状態を確認したりするサービスを受けられ、認知症になる前から活用できます。

さらに、認知症に関して不安な点があった場合に、相談先や検査を受けられる病院を紹介してくれるサービスを提供している保険もあり、親に認知症の疑いが見られた場合も安心して対処することができるでしょう。

親が認知症保険に加入するデメリット

親の認知症に備えて認知症保険に加入するデメリットとして、以下の2つが挙げられます。

  • 保険料が比較的高額になりやすい
  • 掛け捨て型の商品が一般的

デメリット1:保険料が高くなりやすい

認知症保険は50代・60代以降に加入するケースが多いため、保険料が高くなりやすい傾向があります。

一般的に、加入する年齢が上がるほど毎月の保険料は高くなりますので、認知症保険への加入を検討しているのであれば、早めに加入したほうが保険料の負担を軽減しやすいでしょう。

ただし、若いうちに加入しても、保障額を大きくしたり、さまざまな特約を付帯したりして保障を手厚くすると、保険料が高額になる場合があります。また、健康に不安のある人でも加入しやすい「引受基準緩和型」と呼ばれるタイプの商品の場合、引受基準緩和型ではないタイプの保険に比べて保険料は割高になります。

デメリット2:掛け捨て型の商品が一般的

認知症保険のデメリットの2つ目は、掛け捨て型の保険が多い点です。特約によって、所定の期間中に認知症と診断確定されなかった場合に支払われる「無事故給付金」などを受け取れる場合もありますが、一般的には解約返戻金や満期保険金はないと考えたほうがよいでしょう。

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親が認知症保険へ加入する際の注意点は?

親が認知症保険へ加入する際の注意点は?

親が認知症保険へ加入する際には、トラブルを防止するためにも、あらかじめ以下のことを確認しましょう。

  • 親・家族ともに保険の内容をよく理解する
  • 保険加入後の不担保期間(免責期間)がある

親・家族ともに内容をよく理解しておく

認知症保険も含め、保険商品は、子どもなど家族が契約者となって契約するケースもあります。このようなケースでは、被保険者(保障の対象となる方)である親の同意がなければ契約はできません。子どもが契約者として保険料を負担する場合であっても、保障内容を含めて親とよく話し合い、双方が納得したうえで契約しましょう。

親自身が契約者となるケースであっても注意が必要です。保険金・給付金の請求は、原則として被保険者である親自身が行います。しかし、実際に請求を行うのは認知症や要介護状態となった後であり、本人が請求手続きをできないケースも想定しておかなければなりません(親が認知症になったときの保険金・給付金の請求について、詳しくは後述します)。

認知症保険に加入していることや、どのような場合に保険金・給付金が支払われるかを家族が把握できていないと、給付金の請求手続きができないおそれもあります。

保険加入後の不担保期間(免責期間)がある

認知症保険は、加入後の一定期間、認知症になっても保険金・給付金が支払われない不担保期間(免責期間)が設定されていることが一般的です。不担保期間の長さは保険会社によって異なりますが、90日~2年間で設定されていることが多く、この期間内に認知症と診断されても保障は受けられません。

そのため、認知症保険に加入する場合には、不担保期間も考慮したうえで早めに検討・加入したほうがよいといえるでしょう。

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親が認知症になったとき、家族は保険金・給付金を請求できる?

最後に、「家族は認知症保険の保険金・給付金の請求手続きをできるのか」についてお伝えします。

生前に保険金・給付金を受け取る認知症保険の場合、保険金・給付金の請求は、原則として被保険者である親自身が行います。しかし、認知症の症状を鑑みれば、被保険者である親が保険金・給付金の請求手続きをできなくなる可能性は非常に高いと考えられます。

そんな状況に備えるために、事前に「指定代理請求人」を決めておくことをおすすめします。

被保険者本人が請求できない特別な事情がある場合、あらかじめ「指定代理請求人」を指定していれば、被保険者本人に代わって指定代理請求人が保険金・給付金を請求することができます。指定代理請求人がいない場合、「成年後見制度」を利用すれば代理請求を行えますが、家庭裁判所の審判が必要になるなど手続きは煩雑になります。

「指定代理請求制度」を利用すれば家族(指定代理請求人)が請求できる

指定代理請求制度は、被保険者本人が保険金・給付金の請求をおこなうことができない場合に備え、代わりに保険金・給付金の請求をする人(指定代理請求人)をあらかじめ指定しておく制度です。一般的には契約に「指定代理請求特約」を付けることで利用でき、通常、保険料はかかりません。

保険会社によって違いがありますが、一般的に指定代理請求人に指定できる人の範囲は以下の通りです。

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の3親等内の親族(子ども、孫、兄弟姉妹など)
  • 被保険者と同居もしくは生計を一にする方(内縁関係の方や同性パートナーなど)
  • その他保険会社が認めた方(被保険者の療養看護者、財産管理者、上記以外の親族など)

なお、被保険者である親と同居をしていなくても指定代理請求人になることができます。

認知症保険は、認知症であると診断されたり要介護状態であったりするなど、保険会社が定める一定の認知症状態に該当すると判断された場合に、保険金・給付金を受け取ることになります。そのため、他の保険商品に比べて被保険者本人が請求できなくなる可能性が高いといえます。
そのため、指定代理請求人を事前に指定しておくと安心でしょう。

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まとめ

この記事では、「親が認知症になったとき」に発生する費用負担などどのようなリスクが発生するのか、そのリスクに備えて認知症保険に加入したほうがよいのかを中心に解説しました。加入するメリットやデメリット、加入に際しての注意点なども踏まえて検討しましょう。

超高齢化社会の日本では、認知症は決して他人ごとではありません。認知症保険は、認知症にともなう経済的リスクに備える有効な方法といえるでしょう。経済的な備えがあれば、介護サービスの利用などの選択肢も広がるほか、介護による離職なども回避でき、サポートする家族の介護負担を大きく軽減することができます。家族の認知症に備える方法のひとつとして、検討してみるとよいのではないでしょうか。認知症保険にはさまざまな商品があるため、加入条件や給付条件、給付金の受け取り方など、いくつかの切り口で保険商品を比較して、ご自身に合った保険を選ぶとよいでしょう。

医療保険の選び方や加入方法に迷った際は、複数の保険商品を比較・検討できる比較サイトの利用がおすすめです。保険商品や年齢、保険期間を選択すれば、比較が簡単にできます。

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監修者情報

ファイナンシャルプランナー竹国たけくに弘城ひろき

竹国 弘城

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。

資格情報
1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)
HP
https://www.rapportco.com

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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  • このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
  • 税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2022年7月7日)
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