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医療保険 医療保険に必要な保障の考え方必要な保障を考えるための公的医療保険制度

最終更新日:2023年1月17日

公的医療保険制度には、主に会社員とその扶養者が加入する「健康保険」、公務員やその扶養者が加入する「共済組合」、これらに該当しない自営業者や無職の人などが加入する「国民健康保険」、そして原則75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」があります。なお、会社員の「健康保険」の運営主体は、特定の企業や業界などが運営する健康保険組合と、それ以外の企業などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)に大きく分けられ、その給付の内容は運営主体によって一部異なる場合があります。

出典:
全国健康保険協会 医療保険制度の体系
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3190/1966-200/

ただし、医療費すべてを公的医療保険制度でカバーできるわけではありません。そもそも自己負担部分があるほか、治療には公的医療保険制度の対象外の費用もかかります。それらをカバーする手段として民間の医療保険があります。民間の医療保険を上手に利用するためにも、公的医療保険制度でカバーされる範囲を知っておくことが大切です。

公的医療保険に加入している70歳未満の人であれば、病気やケガをして病院などの窓口で支払う自己負担額は、原則としてかかった医療費の3割ですみます。この給付を「療養の給付」といいます。公的医療保険にはこれ以外にも、次の表のようないろいろな給付があります。

健康保険(協会けんぽ)と国民健康保険の主な給付
給付 どんな時に役に立つか 協会けんぽ 国民健康保険
療養の給付 病気やケガで病院へ行ったとき
高額療養費 同一月の医療費の自己負担額が高額になったとき
傷病手当金 病気やケガで働けず給料がもらえないとき なし
出産に関する給付
(出産育児一時金)
出産したとき
出産に関する給付
(出産手当金)
出産のため会社を休み給料がもらえないとき なし
埋葬料(葬祭費) 死亡したとき
出典:
全国健康保険協会 保険給付の種類
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/

2301719(1)-2401

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