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ペット賠償責任特約 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月21日

ぺっとばいしょうせきにんとくやく

ペット賠償責任特約とは、被保険動物のペットが他人の身体や物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った際に、損害賠償費用が補償される特約です。
ペット保険の基本契約は、被保険動物であるペットが病気やケガをした際に、その通院や入院などにかかる費用が補償されるもので、ペット賠償責任特約は、この基本契約に特約として補償を追加するものです。そのため、ペット賠償責任に限らず、特約のみに加入することはできず、必ず基本契約に加入した上で、補償を追加するために特約を付帯することになります。
ペット賠償責任特約では、被保険動物のペットが、散歩中に他人や、他のペットに咬みついてケガを負わせてしまったり、来客中の他人の物を壊してしまったりした場合に、その損害を賠償する費用が保険金として支払われます。
保険会社によって異なりますが、保険料は年間で600円から1,500円程度で、補償額は300万円から1,000万円程度となっています。
ただし、どのような場合でも補償をしてくれるかというと、そうではありません。たとえば、ドッグラン参加中のケガやペットを他人に預けている間に発生した賠償責任などで被保険者(ペットの飼い主)が法律上の損害賠償責任を負わない場合、またペット保険の契約者・被保険者と同居の親族にケガを負わせたり、物を壊してしまったりした場合は補償の対象ではなくなります。
また飼い主が火災保険や自動車保険などで個人賠償責任を補償する特約に入っている場合、ペットによる賠償責任も補償の対象となるため、ペット保険での特約は不要となるケースがあります。損害賠償責任が発生したときに支払われる保険金は、一つの事故などで実際に発生した損害額(契約している補償額の範囲内)から免責金額を除いた額となります。そのため、複数の契約があったとしても、損害賠償額が一つの契約で補償できる場合は、他の契約は不要ということになります。一方で、一つの契約の補償額では損害額に満たない場合は、他の契約から足りない分を補償してもらえます。そのため、すでに契約している保険の賠償責任補償の有無や補償額も確認したうえで、ペット賠償責任特約の契約を検討しましょう。

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