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少額短期保険業者 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月21日

しょうがくたんきほけんぎょうしゃ

ペット保険を扱う保険会社には、損害保険会社と少額短期保険業者があります。少額短期保険業者とは、保険金額が少額であり、保険期間が短期の保険のみを扱う会社です。
具体的には、保険金額の合計額が1,000万円以下かつ保険期間が補償内容により1年または2年の保険のみが取り扱われます。

この少額短期保険業者が存在するのは、ペット保険ならではの事情があると言えます。かつて、ペット保険等は法規制のない共済として運営されており、契約者保護の点で不完全な状態でした。2006年4月に改正保険業法が施行されたことに伴い少額短期保険業者が新設され、認可を受けた業者と損害保険会社だけが販売できるようになりました。

少額短期保険業者には、損害保険にはない規制と注意点があります。まず、少額短期保険業者は損害保険契約者機構の対象外となっている点です。つまり、少額短期保険業者が破たんした場合、通常の損害保険会社の契約者保護の制度である損害保険契約者保護機構による保険金の補償がありません。
ただ、少額短期保険業者が破たんした場合に備えるしくみも少額短期保険業者には設けられています。それが、営業保証金の供託の制度です。少額短期保険業者は破綻した場合の損失の補填などを目的に、前事業年度に受け取った年間保険料の5%に1000万円を加えた額を営業保証金として供託することを義務付けられています。
また、少額短期保険業者は長期の保険期間の保険引き受けが禁止されていることもあり、契約者から預かった保険料を積極的な運用する必要がなく、預かった保険料の運用先も預貯金または国債等に限定されています。これらの規制は契約者を守るためのものといえます。

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