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1) |
「契約概要」「注意喚起情報」は保険契約に伴う重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項について記載しておりますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みください。 |
2) |
これらの書面をお読みいただくことは重要です。特に「注意喚起情報」の「第1回保険料のお払込みについて」「保険金・給付金等をお支払いできない場合」等、お客さまにとって不利益となる部分については、しっかりとお読みください。 |
3) |
ご契約年齢は月払・口座振替扱の場合、責任開始日の属する月の翌月1日(契約日)時点での満年齢となります。
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保険契約上の保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を「責任開始日」といいます。 |
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4) |
告知の内容、ご職業・年齢などによっては、お引受けできない場合があります。
また、三井住友海上あいおい生命保険契約の解約歴や失効歴、無効歴のあるお客さまのお申込みにつきましても、お取扱いをお断りすることがありますのでご了承願います。 |
5) |
お子さまが生後15日以後にご加入いただけます。 |
6) |
別のお子さまを被保険者として追加でお申込みいただく場合は、通販デスク(通話料無料)にご連絡ください。 |
7) |
ご契約のお申込みの際、またはご契約成立後に三井住友海上あいおい生命の委託した者が、お申込内容や告知内容についてのご確認にお伺いすることがあります。 |
8) |
責任開始日と契約日の間にお誕生日を迎えるお客さまは、「契約日指定に関する特則」を付加することで、責任開始日を契約日としてお申込みいただけます。例えば、責任開始日時点のご年齢が29歳で、翌月1日の契約日時点では、30歳となるお客さまは、「契約日指定に関する特則」を付加することで、29歳のご年齢でお申込みいただけます。「契約日指定に関する特則」を付加してお申込み希望の場合は、通販デスクまでご連絡ください。 |
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クレジットカードの有効性等の確認時期に関わらず、三井住友海上あいおい生命がお引受けすることを承諾した場合には、三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」、または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。 |
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月払契約の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日となります。「契約日指定に関する特則」を付加された場合は、責任開始日が契約日となります。
半年払・年払契約の契約日は、責任開始日となります。 |
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ご契約年齢は契約日における満年齢となります。 |
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1契約あたり、1回分の保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下の場合に限ります。 |
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有効性等の確認ができなかった場合は、以下のいずれかの手続きが必要となります。 |
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別のクレジットカードで手続きをしていただきます。 |
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保険料払込方法(経路)を口座振替扱等に変更していただきます。 |
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保険契約上の必要書類が完備せず、手続きが遅れた場合 |
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最初に行った有効性等の確認の有効期限が切れた場合、再度有効性等の確認を行います。この結果、有効性等が確認できなかった場合は、上記と同様の手続きが必要となります。 |
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第1回保険料のカード決済が第2回保険料と同月に行われることがあります。 |
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月払契約で「契約日指定に関する特則」を付加された場合、第1回、第2回保険料のカード決済は同月に行われます。成立時期により、第1回、第2回保険料のカード決済が第3回保険料と同月に行われることがあります。 |
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保険契約が成立しなかった場合 |
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ご提出いただいたクレジットカード支払申込書は無効とし、お客さまに返却はいたしません。 |