つみたてNISAから新NISAへの切り替えは必要?注意点も解説

NISA(少額投資非課税制度)は、投資による利益が非課税となる国の少額投資非課税制度です。もともとは2014年1月に始まった制度ですが、2024年1月から制度の内容を改正した新NISAがスタートしました。
新NISAのスタートにともない、「これまでつみたてNISAを利用していた場合、新NISAへの切り替えはどうすればよいのか」「そもそも切り替え手続きは必要か」「旧NISAとはどう違うか」などの疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、旧NISAのつみたてNISAから新NISAへの切り替え手続きは必要か、つみたてNISAと新NISAの違い、新NISAへの切り替えで注意したいポイントはなにか、などを解説します。
新NISAへの切り替えでやることは?手続きは不要?

結論からお伝えすると、旧NISAのつみたてNISAから新NISAへの切り替え手続きは必要ありません(この記事では、2024年の改正後を「新 NISA」、改正以前を「旧 NISA」と呼びます)。
新NISAの開始前にNISA口座を保有していた方は、2024年時点で新NISAの口座に自動的に移行されています。したがって、切り替えのために手続きをしたり書類を提出したりする必要はありません。
ただし、新NISAへの切り替えにともない金融機関や積立設定の変更をしたい場合は、「これまでNISA口座を保有していた金融機関」と「新たにNISA口座を開設する金融機関」にて手続きをおこなう必要があります。
新NISAへの移行後、つみたてNISAで保有していた商品はどうなる?
旧NISAのつみたてNISAで保有していた商品は、新NISAへの移行後も非課税保有期間が終了するまで現行の口座で保有できます。
つみたてNISAで保有していた商品の非課税保有期間は、旧NISAの制度にもとづいた期間(商品の購入時から20年間)のままです。この非課税期間が終了するまでは、現行の口座にて非課税で商品を運用できます。ただし、旧NISAで保有していた商品は、新NISAとは別枠での運用になります。
なお、2024年以降は旧NISAでの商品の新規購入はできなくなっています。
つみたてNISAと新NISAは何が違う?

つみたてNISAと新NISAの制度において変わらない点は、対象年齢が18歳以上で、投資対象商品が長期の積立や分散投資に適した一定の投資信託であることなどですが、変更点として以下の違いがあります。
つみたてNISAと新NISAの違い
旧NISA | 新NISA | |||
---|---|---|---|---|
種類 | つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
非課税期間 | 20年間 | 5年間 | 無制限 | |
生涯非課税保有限度額 | 800万円(40万円×20年) | 600万円(120万円×5年) | 1,800万円(総枠) ※成長投資枠と合算した総額 |
1,200万円 |
併用 | 併用不可 | 併用可 | ||
投資枠の再利用 | 不可 | 売却した翌年以降に再利用可能 | ||
購入方法 | 積立 | 一括・積立 | 積立 | 一括・積立 |
※ 整理・監理銘柄および信託期間20年未満・毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託などは対象外。
まず、旧NISAから新NISAへの変更にともない「つみたてNISA」の名称が「つみたて投資枠」となり、年間投資枠や非課税保有期間など、制度の内容も大きく変更されました。
【旧NISAと新NISAのおもな違い】
- 非課税保有期間が無期限に変更
- つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができる
- つみたて投資枠の年間投資枠が拡大
- 非課税保有限度額が1,800万円に
以下で旧NISAと新NISAのおもな違いを詳しく解説します。
非課税保有期間が無期限に変更
旧NISAの非課税保有期間は、つみたてNISAが20年間、一般NISAは5年間に設定されていました。
しかし、2024年から開始された新NISAでは非課税保有期間が無制限です。これによって、残りの非課税保有期間を気にする必要がなくなり、より長期的な目線での投資をおこなえるようになりました。
つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができる
旧NISAは、つみたてNISAと一般NISAのいずれかを年ごとに選ぶ必要がありました。
しかし、新NISAではそれぞれの投資枠を併用することが可能です。また、投資枠の名称も「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」に、「一般NISA」は「成長投資枠」に変更されました。
新NISAの2つの投資枠

つみたて投資枠の年間投資枠が拡大
旧NISAのつみたてNISAにおける年間投資枠は40万円まででしたが、新NISAのつみたて投資枠では年間120万円まで拡大しています。
年間投資額が大幅に拡大

さらに、新NISAの成長投資枠は、一般NISAの年間120万円から年間240万円に拡大されました。また、つみたて投資枠と成長投資枠を併用する場合は、年間360万円まで非課税で投資することができます。
非課税保有限度額が1,800万円に
旧NISAでの非課税保有限度額は、つみたてNISAが800万円まで、一般NISAは600万円まででした。
しかし、新NISAでは、上限が総額1,800万円までに変更されています。1,800万円のうち、成長投資枠の上限は1,200万円までですが、つみたて投資枠は上限金額内であれば制限なく商品を保有することが可能です。つまり、つみたて投資枠だけで1,800万円を使い切ることもできます。
非課税保有限度額は1,800万円に拡大

さらに新NISAでは、商品売却によって枠の再利用が可能になっています。
旧NISAは1年間の非課税投資枠を使い切ってしまうと、たとえ非課税期間中に商品を売却したとしても1年間の投資枠は復活できない仕組みでした。しかし、新NISAの場合は、商品を売却すると売却した商品の取得金額の分だけ非課税投資枠が翌年以降に復活します。
新NISAへの切り替えで注意したいポイント

新NISAで投資をする場合は、以下の3つに注意しましょう。
【新NISAで投資をする場合に注意したいポイント】
- つみたてNISAの商品は新NISAにロールオーバーできない
- つみたてNISAでの新規購入はできない
- つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関で運用できない
以下で詳しい内容を解説します。
つみたてNISAの商品は新NISAにロールオーバーできない
旧NISAのつみたてNISAで保有する商品は、新NISAの口座にロールオーバーできません。
ロールオーバーとは、NISAの非課税期間終了時に保有していた商品を、引き続き保有や売却をするために翌年に設定される非課税投資枠へ移管することです。つまり、旧NISAで保有していた商品は新NISAとは別枠での運用になるため、旧NISAで保有する商品の非課税期間が終了すると、その商品を新NISAの口座には移せません。
ただし、前述したようにつみたてNISAは新NISAと別枠で運用できるため、切り替え後にロールオーバーできないからといってすぐに売却する必要はありません。非課税保有期間が終了するまではつみたてNISAの商品を現行の口座で運用できます。
たとえば、2023年に購入したつみたてNISAの商品は、非課税期間である2042年まで非課税で運用が継続できます。2024年以降の新NISAへ移管できないため、それぞれの非課税期間終了前に売却するか、非課税期間終了後に課税口座に払い出しするか、いずれかの選択が必要です。
また、旧NISAで保有している商品を新NISAで運用したい場合には、いったん商品を売却し、現金化した上で新NISAにて再投資する必要があります。
つみたてNISAでの新規購入はできない
新NISAへの切り替え後、旧NISAのつみたてNISAと一般NISAは新規購入ができなくなり、運用のみが継続します。商品を新たに購入したい場合は、新NISAの投資枠を利用しましょう。
なお、つみたてNISAで購入できる金融商品は、新NISAのつみたて投資枠でも引き続き対象となります。切り替え後は新NISAのつみたて投資枠で商品を新規購入しますが、つみたてNISAから新NISAへの切り替え前に購入していたものと同じ銘柄を選べば商品を一から選び直す必要はありません。
つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関で運用できない
新NISAは成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能ですが、それぞれの投資枠を別々の金融機関で運用することはできません。開設できる口座数は、ひとりにつき1口座までと決められており、ひとつの口座でそれぞれの投資枠を運用します。
なお、NISA口座の金融機関は年単位で変更できます。金融機関の変更手続きが可能な期間は、変更を希望する年の9月末までです。ただし、変更したい年にNISA口座で一度でも買付をすると、その年は変更できない点に注意しておきましょう。
まとめ
旧NISAのつみたてNISAから新NISAへの切り替え手続きは不要です。従来までのつみたてNISAで保有していた商品は非課税保有期間終了まで運用できるため、新NISAに切り替わったからといってすぐに商品を売却する必要はありません。
また、旧NISAから新NISAへの変更にともない、非課税保有期間や年間投資枠などさまざまな点が変更されました。ご自身で新NISAの運用をする際は、この変更点や違いをしっかり把握したうえでおこないましょう。
監修者情報
ファイナンシャルプランナー新井智美

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定※を受けると同時に、国家資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。
- 資格情報
- CFP®(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
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(掲載開始日:2025年2月20日)
2412727-2512
楽天インシュアランスプランニング株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第1049号