転職したら確定拠出年金はどうなる?企業型・個人型の手続きを解説

オフィスに向かう会社員女性
公開日:2025年3月17日

確定拠出年金とは、被保険者自身が運用をおこなう年金制度です。運用によって得られた利益が非課税となるため、効率的に老後資金を形成することができます。ただし、転職する際には確定拠出年金の移換手続きが必要になる場合があるため、忘れずに対応しましょう。

この記事では、確定拠出年金の手続きについて、企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)に分けてわかりやすく解説します。また、転職先に企業型確定拠出年金の制度がない場合や、手続きをしなかった場合についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

確定拠出年金とは?

オフィスでパソコン入力するスーツを着た女性

確定拠出年金(DC)とは、被保険者自身が掛金を運用し、その運用結果に応じた額が給付される年金制度です。なお、DCとはDefined Contributionの頭文字で、掛金額(Contribution)が決まっている(Defined)ことに由来します。

国民年金や厚生年金が保険料や加入期間によって受け取る金額が決まるのに対し、確定拠出年金では運用結果によって受け取る金額が決まります。また、運用益が非課税であること、加入者が拠出した掛金が所得控除の対象となること、受け取る際に公的年金等控除または退職所得控除が適用されることから、節税につながる点も確定拠出年金の特徴です。

確定拠出年金は、原則として60歳から受給できます。5年以上20年以下の有期年金または終身年金として受け取ることができますが、規約によっては一時金としてまとめて受給することも可能です。

なお、確定拠出年金には、企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)の2つの制度があり、それぞれの制度内で年金資産の持ち運び(ポータビリティ)が可能です。ここからは、この2つの制度について詳しく解説していきます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、各企業の従業員が資産運用をおこなう年金制度です。原則として、60歳までは資産を引き出すことができず、定年退職を迎える60歳以降に、積み立てた年金資産を一時金(退職金)として受け取るか、年金形式で受け取ることになります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、運用成績によって将来受け取る退職金や年金の金額が変動する仕組みです。掛金は企業が負担しますが、マッチング拠出制度を利用することで、従業員が掛金を上乗せすることが可能です。これにより、受け取る退職金や年金をさらに増やしやすくなります。

また、企業型確定拠出年金(企業型DC)には以下の3つの税制優遇措置があります。

【企業型DCの税制優遇措置】

  • 掛金の税制優遇制度:マッチング拠出を利用する場合、従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される
  • 運用時の税制優遇制度:企業型確定拠出年金(企業型DC)の運用で得た利益は全額非課税
  • 受け取り時の税制優遇制度:60歳以降に一時金として受け取るときは「退職所得控除」、年金として受け取るときは「公的年金等控除」が適用される

企業型確定拠出年金(企業型DC)を利用できるのは企業型年金規約の承認を得た企業のみで、当該企業に勤務する従業員が加入できます。また、原則として掛金は企業側が拠出しますが、各企業の企業型年金規約に定めている場合は、従業員自身も掛金の拠出が可能です。

なお、3階建て構造になっている日本の年金制度のうち、3階部分に相当する企業年金には次の3つの種類があり、確定給付型年金(DB)を実施していない場合の企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額は月5万5,000円、実施している場合は月2万7,500円が拠出限度額となります。

3階建て構造の日本の年金制度

3階部分(企業年金)
  • ●確定給付企業年金(DB)
  • ●厚生年金基金
  • ●企業型確定拠出年金(DC)
2階部分(被用者年金) ●厚生年金
1階部分(基礎年金) ●国民年金

上記のほかにも、個人型確定拠出年金(iDeCo)や国民年金基金、付加年金などがあります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、加入者自身が個人で掛金を拠出して運用する年金制度です。企業型確定拠出年金(企業型DC)と同様、運用成績によって将来受け取る金額が変わり、積み立てた資産は原則として60歳以降に一括もしくは分割で受け取ります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は条件を満たしていれば、自営業者、会社員、公務員、専業主婦(主夫)など、20歳以上65歳未満の国民年金被保険者や国民年金任意加入保険者が加入できる制度です。掛金の下限額は月5,000円で、上限額は加入者の条件によって月1万2,000~6万8,000円と変わります。また、企業型確定拠出年金(企業型DC)と同じく、原則60歳までは積み立ててきた資産を引き出せません。

iDeCoの加入資格と拠出限度額

iDeCoの加入資格と拠出限度額

1 企業型DCとは、企業型確定拠出年金のことをいう。

2 DB等とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度をいう。

3 企業年金等(企業型DC、DB等)に加入している場合 月額5.5万円-事業主の拠出額 (各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)(ただし、月額2万円を上限)

4 任意加入被保険者(国民年金に任意で加入した方:60歳以上65歳未満の方、または、20歳以上65歳未満の海外居住者の方で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方)も含む。


また、個人型確定拠出年金(iDeCo)には以下の3つの税制優遇措置があります。


【iDeCoの税制優遇措置】

  • 掛金の税制優遇制度:掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される
  • 運用時の税制優遇制度:運用で得た利益は全額非課税
  • 受け取り時の税制優遇制度:60歳以降に一時金として受け取るときは「退職所得控除」、年金として受け取るときは「公的年金等控除」が適用される

なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

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企業型確定拠出年金(企業型DC)の転職時の手続き

企業型DCと書かれた木製ブロックと文房具

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、原則として解約することができません。そのため、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している方が転職したら、「移換手続き」が必要になります。

この移換手続きは、転職先の会社で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入するかどうかなど状況によって変わります。以下で状況別の手続きを紹介するので、参考にしてください。

なお、以下のケースのいずれかを全て満たす場合は、企業型確定拠出年金(企業型DC)の解約が可能です。解約を希望する場合は、解約手続きを実施して脱退一時金を受け取りましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の解約が可能なケースと条件

解約が可能なケース 条件(全て満たしている場合のみ解約が可能)
ケース1
  • ●確定拠出年金の加入者・運用指図者ではない
  • ●企業型DCの個人別管理資産が1万5,000円以下である
  • ●企業型DCの加入資格を喪失した月の翌月から6ヵ月を経過していない
ケース2
  • ●60歳未満
  • ●確定拠出年金の加入者・運用指図者ではない
  • ●国民年金保険料の納付が全額または一部免除されている、日本国籍を有しないなどの理由でiDeCoの加入資格を満たさない
  • ●日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
  • ●障害給付金の受給権者ではない
  • ●掛金の通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、もしくは個人別管理資産が25万円以下
  • ●企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度が転職先にある場合

転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)制度がある場合は、新たに転職先の制度に加入できます。加入手続きは勤務先で実施するため、前職でも加入していたことを伝えてください。転職先では、前職での企業型確定拠出年金(企業型DC)の資格を喪失した月の翌月から6ヵ月以内に手続きをおこなわなくてはなりません。

また、転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度があっても、必ずしも加入する必要はなく、次の3つから選択できます。

【企業型DCの制度が転職先にあるときの選択肢】

  1. 1. 転職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に移換する
  2. 2. 個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併用する
  3. 3. 企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入しないで個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換する

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度が転職先にない場合

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度が転職先にない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することになります。まだiDeCoを運用していない場合は、iDeCo口座を開設し、企業型DCで運用してきた資産を移換する必要があります。

なお、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資格喪失日(退職日の翌日)の翌月から6ヵ月以内に、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)などに移換しなければなりません。後述しますが、移換手続きをしない場合は資産運用ができなくなることもあるため注意が必要です。

公務員、自営業、主婦(主夫)、退職して無職になる場合

退職後、公務員や自営業、主婦(主夫)になる場合、または退職して無職になる場合は企業型確定拠出年金(企業型DC)を利用できなくなるため、個人型確定拠出年金(iDeCo)を運用することになります。iDeCo口座をお持ちでない場合は、新たに口座開設が必要です。

また、拠出上限額は国民年金の加入資格によって異なります。公務員は月2万円(2024年12月以降)、自営業は月6万8,000円、専業主婦(主夫)は月2万3,000円が上限額です。

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個人型確定拠出年金(iDeCo)の転職時の手続き

iDeCo、個人型確定拠出年金と書かれた木製ブロックと電卓、ペン

個人型確定拠出年金(iDeCo)を運用している場合でも、状況によって転職時に手続きが必要になることがあります。以下で状況別に詳しく紹介します。

転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合

転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)制度がある場合は、以下の3つから選択して運用することができます。なお、それぞれ必要な手続きが異なるため注意しましょう。

【転職先に企業型DCがある場合の選択肢】

  • 転職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)へ移換する
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併用する
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)には加入しないで個人型確定拠出年金(iDeCo)を継続

なお、転職を機にiDeCoの運用を止めるときは、iDeCoの加入者資格喪失手続きが必要です。そして転職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に、今までのiDeCoの資金を移換することができます。移換しない場合は掛金の拠出ができなくなり、運用指図者としてそれまでの積立金で運用を継続することになります。


①転職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)へ移換

転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)制度があるものの、個人型確定拠出年金(iDeCo)との同時加入が認められていないケースもあるでしょう。企業型確定拠出年金(企業型DC)への加入を希望する場合は、以下の手続きを実施して、iDeCoの資産を全て転職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に移換します。

【移換するための手続き】

  • 資産移換手続き(個人別管理資産移換依頼書を転職先で入手・提出)
  • iDeCo加入者資格喪失手続き(加入者資格喪失届と個人型年金加入者資格喪失にかかる証明書を運営管理機関に提出)

②iDeCoと企業型DCを併用

転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)制度があり、なおかつ個人型確定拠出年金(iDeCo)との同時加入が認められているケースもあります。企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCoの併用を希望する場合は、以下の手続きを実施してください。

【併用するための手続き】

  • iDeCo登録事務所変更手続き(加入者登録事業所変更届と事業所登録申請書兼第2号加入者にかかる事業主の証明書を運営管理機関に提出)
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入手続き

ただし、企業型DCのマッチング拠出を希望する場合や、企業型DCの事業主掛金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金が掛金上限額を超えている場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できません。


③企業型DCには加入しないでiDeCoを継続

企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入しないで、引き続き個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合は、国民年金被保険者種別や登録事務所の変更手続きが必要になることがあります。また、運用管理機関に勤務先が変わる旨の届出も必要です。

【企業型DCに加入せずiDeCoを継続するための手続き】

  1. iDeCo登録事務所変更手続き(加入者登録事業所変更届と事業所登録申請書兼第2号加入者にかかる事業主の証明書を運営管理機関に提出)

iDeCoに加入中で転職先に確定給付企業年金(DB)がある場合

転職先に確定給付企業年金(DB)がある場合は、規約を確認してください。DBの規約で「確定拠出年金の個人別管理資産の受け入れが可能」と定められている場合に限り、個人型確定拠出年金(iDeCo)で運用していた資産を就職先のDBへ移換できます。

移換手続きについては、転職先の担当部署に問い合わせてください。

自営業、主婦(夫)、国民年金任意加入被保険者になる場合

退職後に自営業や専業主婦(夫)、国民年金任意加入被保険者になる場合は、引き続き個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できます。ただし、国民年金被保険者種別が変わるため、以下の手続きが必要です。

● 国民年金の被保険者種別変更手続き(加入者被保険者種別変更届を運営管理機関に提出)

また、退職後に公務員になる場合は、次の手続きが必要になります。

● iDeCo登録事務所変更手続き(加入者登録事業所変更届と事業所登録申請書兼第2号加入者にかかる事業主の証明書を運営管理機関に提出)

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転職時に企業型確定拠出年金の移換手続きをせず放置すると?

年金手帳

企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格は、転職や退職により喪失します。喪失する前に移換手続きをしないとデメリットが生じることもあるため注意が必要です。以下で詳しく説明します。

6ヵ月を過ぎると資産が国民年金基金連合会に自動移換される

退職後6ヵ月以内に移換手続きをしない場合や、以下のケースに該当する場合は、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。

【国民年金基金連合会に自動移換される場合】

  • 資格喪失後、6ヵ月以上が経過している
  • 自動移換通知を受け取っている
  • 定期通知を受け取っている

自動移換されると、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産を運用できなくなり、運用指図や給付の請求もできなくなってしまいます。ただし、管理手数料はずっと払い続けなければなりません。

また、自動移換された状態では、60歳になっても年金資産を受け取ることができません。給付請求をするためには、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入して口座を開設し、国民年金基金から資産移換の手続きをする必要があります。

資産から手数料が自動的に引き落とされる

移換時手続きや移換後の運用において、手数料が発生します。主な手数料は以下をご覧ください。

種類別の手数料一覧

手数料の種類 特定運営管理機関が徴収する金額 国民年金基金連合会が徴収する金額
自動移換手数料 3,300円 1,048円
管理手数料 月52円※1
iDeCoへの資産移換手数料 1,100円 2,829円
企業型DCへの資産移換手数料 1,100円※2
DBへの資産移換手数料 1,100円
脱退一時金の受取手数料 4,180円※3
死亡一時金の受取手数料 4,180円※3

1 自動移換した日が属する月の4ヵ月後から発生

2 移換先機関によってはかかることがある

3 海外送金時は別途費用がかかる


なお、手数料は企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産から自動的に引き落とされるため、資産が減ってしまいます。

年金受給開始時期が遅れる場合がある

60歳から年金資産を受け取るには、確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。自動移換中は通算加入者等期間にカウントされないため、年金受給開始時期が遅れる恐れがあります。

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自動移換後の手続き

エクスクラメーションマークが書かれたパネル

企業型確定拠出年金(企業型DC)で運用してきた資産が自動移換されると、継続して運用できなくなります。また、老齢給付基準の受給要件を満たさず、年金の受給開始時期が遅れることもあります。そのため、以下のいずれかを選択し企業型確定拠出年金(企業型DC)で運用してきた資産を引き続き運用できる状態にしておきましょう。


【自動移換後の手続き】

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になる
  • 脱退一時金を受け取る
  • 勤務先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に移換する
  • 継続個人型運用指図者として2年経過後に脱退一時金を受け取る

なお、企業型確定拠出年金(企業型DC)の脱退一時金を受け取るためには、以下の全ての要件を満たしていることが必要です。


【企業型DCの脱退一時金を受け取るための要件】

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格がない、もしくは2017年1月1日以降に加入者資格を喪失した
  • 60歳未満である
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者ではない
  • 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)の資格を喪失してから2年が経過していない
  • 通算拠出期間が5年以内、もしくは個人別管理資産額が25万円以下

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まとめ

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、原則として途中解約はできません。転職を検討する際は、運用している企業型確定拠出年金(iDeCo)をどうするか、考えておく必要があります。加入中に転職や退職をするときは、転職先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に移換したり個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用したりすることで、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産を継続して運用できるようにしておきましょう。

手続きせずに一定期間が過ぎると、資産が運用できなくなったり、手数料が差し引かれて資産が減ったりすることがあります。また、年金受給時期が遅れ、老後の生活にも影響が及ぶこともあるため注意が必要です。

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監修者情報

ファイナンシャルプランナー新井あらい智美ともみ

新井 智美

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。

資格情報
CFP®(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
HP
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CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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(掲載開始日:2025年3月17日)
2501050-2601
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