「弁護士保険は役に立たない?」と不安な方へ役に立つケースを解説

女性弁護士と相談者
公開日:2024年12月10日

弁護士保険とは、トラブルが発生した際に弁護士への法律相談が利用できたり、依頼したときに支払う報酬などの費用を補償できたりする保険です。加入しておけば、有事の際に費用の心配をせずに法律の専門家に頼ることができます。

しかし、弁護士と接する機会がないため、弁護士に支払う費用について不安があったり、補償範囲がよくわからなかったりすることから「それほど役に立たない?」「加入しても使う機会はあるんだろうか?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

この記事では、弁護士保険の必要性や加入するメリットとデメリット、補償されないケースなどを解説します。

INDEX

弁護士保険とは?

弁護士保険が役に立つケースとは?

弁護士保険で補償されないおもなケース

弁護士保険に加入するメリット

弁護士保険に加入するデメリット

弁護士保険をお探しなら、保険の比較サイトの活用がおすすめ

まとめ

監修者情報

弁護士保険とは?

裁判官のハンマーとメモを取る男性

弁護士保険とは、保険の被保険者が法的トラブルに遭ったとき、弁護士への法律相談料や弁護士費用(着手金や報酬金)などを補償する保険です。被保険者が加害者であるか被害者であるかにかかわらず、保険金を受け取ることができます。

単独で加入する弁護士保険のほか、自動車保険などに付帯できる任意の特約も弁護士保険に含まれます。また、日本弁護士連合会(以降、日弁連と記載します)が推進する弁護士費用保険制度のもと、日弁連と協定を結ぶ保険会社や共済組合が販売する商品であれば、日弁連や弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けることができます。

トラブル発生時、とりわけ被害者側に立たされた場合、ご自身で加害者への賠償請求をおこなうのは精神的負担が大きく、また当事者間の話し合いではトラブル解決までに時間がかかりやすい傾向にあります。
しかし、弁護士に相談や依頼をしたいと思っても、高額とされる弁護士費用への不安から利用しづらいのが現状です。

そのようなときに弁護士保険に加入しておけば、経済的負担を気にせずに法律の専門家を頼れるため、いざというときの安心感は大きいでしょう。

弁護士保険の補償が適用されるトラブル

弁護士保険は、偶発的な事故や一般的な事故など、さまざまな法的トラブルにかかる弁護士費用を補償します。弁護士保険の補償が適用されるトラブルには、大きく分けると「特定偶発事故」と「一般事件」の2つになります。
以下は、補償の一例です。

【弁護士保険が補償されるトラブル】

  • 特定偶発事故(偶発的・突発的な事故)
  • 一般事件(特定偶発事故以外の事故)

特定偶発事故

特定偶発事故とは、偶然かつ突発的に発生した作用によって、体への傷害や財物の損壊が起きた事故のことです。おもに以下の事故が対象となります。

特定偶発事故とは

特定偶発事故とは
※上記は一例です。保険商品によって補償範囲は異なります

一般事件

一方、一般事件(一般事故と呼ぶこともあります)とは特定偶発事故以外の事故をさします。一般事故に該当する事故の例は以下のとおりです。

一般事件とは

一般事件とは
※上記は一例です。保険商品によって補償範囲は異なります

前述のとおり、被害者か加害者かにかかわらず、弁護士保険の被保険者であれば補償を受けることができるため、上記のようなさまざまなトラブルにも安心して対応できます。

弁護士保険の保険料

単独の弁護士保険の保険料は月額約600円から約5,000円ほどです。

保険料の幅が広いのは、保険会社や商品ごとに補償の違いがあるためと考えられています。

たとえば、ひとつの事案ごとの保険金や年間の通算保険金には限度額が設けられている場合があり、商品の違いとして現れます。また、多くの商品に設けられている50%や80%などのてん補割合は、実際に受け取ることができる保険金に影響します。

こうした補償内容の違いを比較したうえで、ご自身にとって最適な保険を検討しましょう。

弁護士特約(弁護士費用特約)との違い

相手方がいる自動車事故でのトラブルに備えて、自動車保険などで弁護士特約(弁護士費用特約)を任意で付帯する方もいるようです。

弁護士保険と弁護士費用特約の違い

弁護士保険 弁護士費用特約
特徴 被害者・加害者の立場にかかわらず補償される 原則として被保険者が被害に遭ったときのみ補償される
おもな補償対象 人身傷害や物損に限らず、契約上のトラブル、権利や利益の侵害、紛争の解決など、法的トラブルを幅広く対象とする 補償対象として、自動車事故、あるいは自動車事故と日常生活での事故、いずれかを選ぶ特約が一般的
保険料の目安 弁護士費用特約より高い傾向
月額約1,000円~約5,000円
弁護士保険より低い傾向
月額約250円~約900円ほど

弁護士費用特約は、原則として、被保険者が被害に遭ったときのみが補償対象です。

そのため、交通事故の被害を被ったとしても、少しでもご自身に過失があると認定されれば保険金を受け取ることができません。また、日常生活の事故を補償する契約であっても、一般的に「身体の傷害」と「財物の物的損害」に関しての被害事故のみに補償を制限されます。

一方、弁護士保険は弁護士費用特約に比べると保険料はやや高めですが、補償範囲が幅広いため、さまざまなトラブルに対しても心強い保険です。

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弁護士保険が役に立つケースとは?

女性弁護士と六法全書

弁護士保険は幅広いトラブルの弁護士費用に備えられますが、どういったトラブルでなにを弁護士に依頼するのか、想像しにくいかもしれません。そこで、弁護士保険が役に立つ具体的なケースをいくつか紹介します。

隣人の騒音がひどくやめさせたい

近隣トラブルは些細なことでも毎日続くと苦痛です。また、当事者同士が話し合うと将来の近所づきあいに影を落としかねません。弁護士に依頼すれば、行為の差し止めに関する仮処分と損害賠償請求を任せられます。

SNSで誹謗中傷を書かれた

昨今はインターネットトラブルが増加しています。見ず知らずのアカウントによる誹謗中傷も、弁護士に依頼すれば、相手方の情報開示請求をしたうえで書き込みの削除と慰謝料の請求が可能です。

子どもが学校でいじめに遭って、持ちものを壊された

学校でのいじめは、当事者間での話し合いがむずかしい問題のひとつです。第三者である弁護士に介入してもらい、相手方に対する損害賠償請求によってお子さまの権利を守りましょう。

離婚後、元夫から子どもの養育費が振込まれない

離婚後、子どもを育てる母親へ養育費を支払う父親の割合はわずか3割弱とされています。なかには、ご自身での交渉をはじめからあきらめる方もいるようです。弁護士に相談すれば、未払い分の受け取り、支払いの取り決めを依頼できます。

交通事故の被害者なのに過失を認めるように迫られた

弁護士に依頼すれば、被害者として、裁判所の基準に準じた適正な慰謝料を相手方に請求できます。話し合いで和解に至らないときには裁判を起こして、ご自身の損害を訴えられます。

労働に関するトラブル(解雇・パワハラ・労働災害)

不当解雇や残業代の未払いをはじめとする労働問題をはじめ、身体や精神的な苦痛をともなうパワハラやセクハラなどのモラルハラスメントも、弁護士に早期に相談すると賃金や人事の不利益になる前に被害を食い止めやすいです。

相続に関するトラブルなど

家族間で争いが起こらないようサポートしてもらえるだけでなく、ご自身だけでは手続きが難しい遺言や相続放棄などの手続きに対して必要な書類作成も弁護士に依頼できます。

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弁護士保険で補償されないおもなケース

×のプレートを表示する男性

さまざまな法的トラブルで弁護士費用を補償する弁護士保険ですが、状況によっては補償が使えない場合があります。以下では、弁護士保険で補償されないおもなケースを紹介します。

弁護士保険の加入前に発生したトラブル

弁護士保険への加入前から発生しているトラブルには、弁護士保険の保険金は支払われません。

補償されるかの判断は、弁護士を利用したタイミングではなく、原則として法的トラブルの原因となる事実(原因事実)が発生した時点とされています。

たとえば、知人にお金を貸したが返済日に返ってこず返済を求め続けている場合、原因事実の発生は「返済日(相手からの債務不履行があった日)」です。ご自身での判断がむずかしいときは、保険会社へ相談しましょう。

なお、加入した保険の補償が始まる日(責任開始日)は、第1回の保険料払込みを終え、契約の成立した翌月1日からとされるのが一般的です。

ご自身の事業に関連したトラブル

個人向けに販売される弁護士保険の補償対象は、あくまで個人に関連する法的トラブルにかかる弁護士費用です。事業に関連したトラブルは、たとえご自身が代表者であっても、補償の対象外です。

事業向けの弁護士保険をお探しなら、法人や個人事業主を対象とした商品を選びましょう。

ただし、被保険者が従業員の立場で、賃金トラブルやハラスメントなど会社を相手とする労働問題を抱えている場合は、基本的に弁護士保険で補償されます。

また、被保険者の個人的なトラブルに限り、個人事業にまつわる法的トラブルも法律相談料に限定して補償される場合があります。

ご自身が加害者である場合の事件など

弁護士保険で補償が適用される事故の種類は前述のとおりですが、次のような法的トラブルは補償されません。

  • 国や地方公共団体、行政機関などを相手とする行政や税務に関する法的トラブル
  • 破産、民事再生、特定調停、任意整理など事業や債務の整理などに関する法的トラブル
  • 刑事事件や少年事件、医療観察事件
  • 被保険者が加害者となる民事事件

ただし、商品によっては法律相談料など一部の保険金を受け取ることができる場合もあるため、詳しくは保険会社にご確認ください。

相手への賠償請求金額が少額のトラブル

弁護士保険の商品には、通常、保険金額に5万円ほどの下限が設けられています。

一般的に、相手方への損害賠償請求が5万円未満など一定金額以下の場合は、補償を受けられません。なお、弁護士保険に保険金額の下限が設けられている理由のひとつとして、近年少額訴訟の増加が影響していると考えられています。

弁護士保険を選ぶときや使うときは、保険金額の上限に注目しやすいですが、保険金額の範囲内でも補償されないケースがある点に注意しましょう。

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弁護士保険に加入するメリット

女性弁護士と男性相談者

弁護士保険に加入するメリットには次のようなものがあります。

【弁護士保険のメリット】

  • 弁護士への相談や依頼にかかる経済的負担を減らせる
  • 泣き寝入りしないで済む
  • 適正な慰謝料や賠償金を提示してもらえる
  • 加入者向けのさまざまなサービスを利用できる
  • 保険商品によっては家族も補償対象となる

以下で詳しく解説します。

弁護士への相談や依頼にかかる経済的な負担を減らせる

弁護士保険は、弁護士への相談や依頼にかかる費用を補償する保険です。法的トラブルを前にして弁護士を必要としたとき、弁護士費用にかかる経済的負担を減らせます。

商品やプランによって変わりますが、毎月の保険料は約600円からと手頃で加入しやすく、また、日弁連と協定を結ぶ保険会社や共済の保険なら弁護士紹介を受けられるため、ご自身で弁護士を探す必要がなく、弁護士へ依頼するハードルも下がるでしょう。

泣き寝入りしないで済む

法的トラブルに巻き込まれた際には、弁護士への依頼にかかる高額な費用の支払いができず、泣き寝入りしてしまうケースもあるかもしれません。

しかし、弁護士保険に加入している場合は弁護士費用の負担についての不安がなく、気軽に弁護士を頼れるため、経済的な理由で泣き寝入りする事態を避けられるでしょう。

適正な慰謝料や賠償金を提示してもらえる

相手方がいるトラブルの場合、法律に長けていない当事者同士で解決しようとすると、交渉がうまくいかなかったり、不満を抱えながら譲歩せざるを得なくなったりして、感情的な話し合いになりやすいです。そのため、長い時間をかけても不本意な結果で終わる可能性があります。

請求する慰謝料や求められた賠償金額が適正なものかわからず、法律を熟知していない個人には判断しづらいことも、不満を抱えやすい理由です。

しかし、弁護士に依頼すれば、法律に則った公正中立の立場から、適正な慰謝料や賠償金額を提示してもらえます。また、相手方との交渉も任せられるため、精神的な負担も軽減します。

たとえば、交通事故の場合、賠償金額は自賠責基準(自賠責保険の基準)、任意保険基準、裁判所基準のいずれかで決定されます。

当事者間で交渉すると、賠償金額の設定は一般的に保険会社が独自に定める任意保険基準になりますが、弁護士に依頼すると、より高額とされる裁判所基準で慰謝料を請求できる可能性があります。

加入者向けのさまざまなサービスを利用できる

弁護士保険の多くが、法的トラブルに遭ったときの助けとなる独自のサービスを付帯しています。代表的なサービスには次のようなものがあります。

【弁護士保険の加入者向けの付帯サービスの例】

  • 電話やメールなどによる弁護士の無料相談
  • 弁護士の紹介サポート

弁護士への無料相談は一般的なサービスのひとつで、弁護士に相談を持ちかける前に気軽に相談できます。時間制限や回数制限が設けられている場合もあるため、商品ごとの利用条件を確認しましょう。

ほかにも、特定のトラブルを得意とする弁護士の紹介や、法律文書のチェック、痴漢の冤罪サポートなど、商品により提供されるサービスはさまざまです。

保険商品によっては家族も補償対象となる

弁護士保険には、契約者本人に加えて家族も補償対象とする商品や、家族を補償対象に追加できる特約を設けている商品もあります。家族の補償範囲は保険によってさまざまですが、配偶者や一定の年齢以下の子どもを補償対象に含むケースが一般的です。なかには、3親等以内の親族・姻族をカバーしてくれる保険もあります。

家族も補償対象とする弁護士保険に加入しておけば、家族がトラブルに巻き込まれた場合の弁護士費用の負担を軽減できます。

なお、家族が法律上の賠償責任を負った場合の賠償金は、個人賠償責任保険金での支払いが可能です。家族のトラブルが心配なら個人賠償責任保険に加入する、あるいは個人賠償責任保険の特約を付帯できる弁護士保険に加入すると安心でしょう。

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弁護士保険に加入するデメリット

弁護士に相談しながら泣く女性

弁護士保険に加入するデメリットには次のようなものがあげられます。

【弁護士保険に加入するデメリット】

  • 補償対象外となる期間がある(待機期間・不担保期間)
  • 補償対象外となるトラブルもある
  • 縮小てん補割合が決められている

以下で詳しく解説します。

補償対象外となる期間がある(待機期間・不担保期間)

弁護士保険には、通常、待機期間が設けられています。待機期間には、法的トラブルの発生を予見した状態での加入を防ぐ目的があります。

待機期間中は、補償対象となる法的トラブルが発生し弁護士保険を利用しても、保険金が支払われないため注意が必要です。待機期間の設定は、保険会社によって異なりますが、弁護士保険の補償が始まる日(責任開始日)から3ヵ月間が一般的です。

また、法的トラブルの内容によっては、待機期間のほかに不担保期間が設けられている場合もあります。たとえば、親族トラブルや相続問題、離婚問題は、商品によっては1~3年間、補償から外れます。

【不担保期間の例】

  • 親族にまつわるトラブル:契約日から1年間
  • 相続に関するトラブル:契約日から2年間
  • 離婚に関するトラブル:契約日から3年間

ただし、交通事故や火災、上階からの水漏れなどのトラブル(特定偶発事故)は、待機期間も不担保期間も適用されず、すぐに補償を受けられます。解決したいトラブルが待機期間や不担保期間の適用となるかは、保険会社へ確認しましょう。

補償対象外となるトラブルもある

弁護士保険に加入していても、トラブルの内容によっては補償の対象外となる場合があります。たとえば、以下のような例があげられます。

【弁護士保険の補償対象外となるケースの例】

  • 相手方への請求額・相手方からの請求額が一定額未満
  • みずからの故意または重大な過失によって招いた問題
  • 暴行や脅迫、詐欺などの加害者行為
  • 刑事事件や少年事件、医療観察事件
  • 行政・税務の不服申し立て、行政事件訴訟
  • 自殺・自傷行為
  • 麻薬摂取時や泥酔状態におこなった行為

補償対象外となるケースを把握しておくことで、トラブルが起きた際に弁護士保険で対応すべきか、弁護士保険以外での対応が必要かどうか迅速に判断できる可能性があります。トラブルの内容によって補償を受けられるケースと受けられないケースがあることを、事前に確認しておきましょう。

縮小てん補割合が決められている

弁護士保険のほとんどは、保険金の縮小てん補割合が定められています。縮小てん補割合とは、弁護士費用として実際にかかった金額のうち、保険金として支払われる金額の割合です。

弁護士保険の保険金は、着手金や法律相談、報酬など、費目ごとに保険金が決められており、縮小てん補割合の多くは報酬にかかる保険金で設定されています。ただし、着手金は100%で報酬は0%、着手金は80%で報酬は50%など、商品やプランにより縮小てん補割合は異なります。

縮小てん補割合によっては、支払限度額を超えていなくても保険金の全額を受け取ることができない場合があり、契約者が自己負担しなければならない(免責金額が発生)可能性もあります。

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弁護士保険をお探しなら、保険の比較サイトの活用がおすすめ

ほほえむ熟年夫婦

日本では弁護士保険の販売は2000年に始まったばかりです。まだ新しいタイプの保険のため、いざ加入するとなると商品探しや比較・検討に苦労するかもしれません。そのため、弁護士保険への加入を検討中であれば、複数の弁護士保険を探せる保険の比較サイトがおすすめです。

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まとめ

弁護士保険は、法的トラブルで困ったときに、弁護士への相談や依頼にかかる費用を補償する保険です。自動車保険などに付帯できる弁護士費用特約よりも幅広いトラブルに対応できるため、費用負担を気にせず弁護士に依頼しやすく、日常のトラブルへの備えとして役に立ちます。

ただし、保険金額の上限や縮小てん補割合などから自己負担額が発生する可能性がある、補償対象外となるケースがあるなど、いくつか注意も必要です。また、弁護士費用特約とは異なり、家族全員をまとめて補償する商品は限られているため、補償範囲も確認しておきましょう。

日本ではまだ歴史が浅く、新しいジャンルの保険のため、弁護士保険の商品数はほかの保険の商品数と比べると少なめです。数少ない弁護士保険をリサーチしたいときは、保険の比較サイトをぜひご活用ください。

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監修者情報

ファイナンシャルプランナー新井あらい智美ともみ

新井 智美

ファイナンシャルプランナー。2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談および提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。これまでの執筆・監修実績は3,000本以上。

資格情報
日本FP協会会員(CFP®)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
HP
https://marron-financial.com/

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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  • このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
  • 税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2024年12月10日)
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