死亡保障の必要額の見積もり方万が一の後の収入(遺族年金)
残された家族にとって収入の基盤となるのが遺族年金です。死亡保障の必要額を見積もる上でも大切なものなので、遺族年金はいくらくらい給付されるのか試算してみましょう。
(遺族年金制度の内容については、「遺族年金を知っておこう」をご覧ください)
<1.受け取る遺族年金の種類を確認>
公的年金から支給される遺族年金は、加入している年金の制度によって異なります。受け取れる遺族年金の種類を確認しましょう。
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国民年金に加入
(1号、3号)厚生年金に加入
(2号)共済年金に加入
(2号)該当する人の例 自営業者、自営業者の妻、会社員の配偶者 会社員 公務員、教職員 受給できる
遺族年金の種類遺族基礎年金 遺族基礎年金
遺族厚生年金遺族基礎年金
遺族共済年金
<2.遺族年金を試算してみよう>
自分に該当する年金を試算してみましょう。両方該当する場合には、合計金額が遺族年金の金額となります。
【1】遺族基礎年金の計算
遺族基礎年金は18歳到達年度末日までの子どもがいる配偶者、または子どもが受け取れるものです。以下の表に数字を入れて計算してみましょう。
- 遺族基礎年金
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該当する子どもの
現在の年齢(A)
(末子から順に)年金額(B) 期間(C)
18-(A)+1(B)×(C) 99.52万円 年 万円 22.24万円 年 万円 7.41万円 年 万円 7.41万円 年 万円 7.41万円 年 万円 遺族基礎年金の総額 万円
※該当する子どもが6人以上いる場合には同様の計算でプラスしてください。
【2】遺族厚生年金の計算
遺族厚生年金の概算を計算するには、「ねんきん定期便」を利用します。
ねんきん定期便の「1.年金加入期間」のうち厚生年金保険の部分と、「2.これまでの加入実績に応じた年金額」のうち(2)のこれまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額を使って試算します。
●加入月数が300ヶ月未満の場合
Bの年金額 万円 ÷ Aの加入月数 月 × 300ヶ月 × 3/4 = 万円
●加入月数が300ヶ月以上の場合
Bの年金額 万円 × 3/4 = 万円
遺族厚生年金は一生涯受給することができるので、平均寿命など想定する年齢までの年数をかける。例えば80歳までとすると
遺族厚生年金の総額
年額 万円 × (80歳 − 現在の年齢) = 万円
【3】中高齢の加算
次のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、加算額があります。どちらにも該当しない場合には中高齢の加算はありません。
<該当要件>
ア.40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
年金額 57.97万円 × (64歳 − 現在の年齢) = 万円
イ.18歳未満の子がいる妻
年金額 57.97万円 × (64歳 − 末子が18歳になったときの妻の年齢) = 万円
【1】~【3】までを計算したら、その合計額が遺族年金の総額となります。
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【1】遺族基礎年金の総額 万円 【2】遺族厚生年金の総額 万円 【3】中高齢の加算 万円 遺族年金の総額 万円
公的年金の給付額は毎年見直されています。金額の変動は微々たるものですが、減額された場合、何年にもわたって見積もっている場合は当初に比べて給付額が減ることになりますので、定期的に確認してみると良いでしょう。
<試算例>
例)夫(会社員)40歳、妻40歳、第一子10歳、第二子8歳
ねんきん定期便による厚生年金の加入月数200月、これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額50万円
【1】遺族基礎年金の総額
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該当する子どもの
現在の年齢(A)
(末子から順に)年金額(B) 期間(C)
18-(A)+1(B)×(C) 8歳 99.52万円 11年 1,094.72万円 10歳 22.24万円 9年 200.16万円 7.41万円 年 万円 7.41万円 年 万円 7.41万円 年 万円 遺族基礎年金の総額 1,294.88万円
【2】遺族厚生年金の総額
年金額 50万円 ÷ 加入月数 200月 × 300ヶ月 × 3/4 = 56.25万円
年額 56.25万円 × (80歳 − 40歳) = 2,250万円
【3】中高齢の加算の総額
年金額 57.97万円 × (64歳 − 50歳) = 811.58万円
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【1】遺族基礎年金の総額 約1,295万円 【2】遺族厚生年金の総額 約2,250万円 【3】中高齢の加算 約812万円 遺族年金の総額 約4,357万円
※年金額は平成26年度のものです。
※65歳以上の配偶者が受け取る遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金の金額により金額が調整されますが、ここでは考慮していません。
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