人によって違う必要額と保障期間の考え方遺族年金を知っておこう
<どの遺族年金が受給できるか知っておこう>
公的年金制度には「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」の3つがあります。どの年金制度に加入していたかで、もらえる遺族年金が異なります。
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国民年金に加入
(1号、3号)厚生年金に加入
(2号)共済年金に加入
(2号)受給できる
遺族年金の種類遺族基礎年金 遺族基礎年金
遺族厚生年金遺族基礎年金
遺族共済年金
遺族基礎年金
1号、2号、3号のいずれの人が死亡した場合にも、子どものいる配偶者または子どもが受給することができます。子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」のことをさします。
年金額は次のとおりです。
年金額=772,800円+子の加算
子の加算:第1子、第2子 各222,400円
第3子以降 各74,100円
18歳未満の子が3人の期間: 1,291,700円
18歳未満の子が2人の期間: 1,217,600円
18歳未満の子が1人の期間: 995,200円
遺族厚生年金
サラリーマンなど厚生年金に加入していた人が死亡した場合、妻、子・孫(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないまたは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の者)、55歳以上の夫・父母・祖父母のいずれかが受給することができます。
また、夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満の生計を同じくしている子がいない妻、または遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったときには「中高齢の加算額」(579,700円/年)を受給できます。
※40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る
年金額は平均標準報酬額により異なり、次のように計算します。
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4 月以降の被保険者期間の月数)×3/4
※ただし、被保険者期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算
<サラリーマンが死亡した場合の遺族年金の受給例>
厚生年金に加入している、妻と18歳未満の子どもがいるサラリーマンの夫が死亡した場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金を妻が受給することができます。子どもや妻の年齢によって、受給できる金額は変化していきます。
例:夫死亡時 妻35歳、第1子 3歳、第2子 1歳
夫の厚生年金被保険者期間 平成16年4月より120ヶ月間
平均標準報酬月額 30万円
妻の老齢基礎年金は満額とする

<受給できる年額>
第1子が18歳 になるまで |
第2子が18歳 になるまで |
妻が65歳 になるまで |
妻65歳以降 | |
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遺族厚生年金 | 約37万円 | 約37万円 | 約37万円 | 約37万円 |
遺族基礎年金 | 約122万円 | 約100万円 | − | − |
中高齢の加算 | — | — | 約58万円 | − |
妻の老齢基礎年金 | — | − | − | 約77万円 |
年額合計 | 約149万円 | 約137万円 | 約95万円 | 約114万円 |
※年金額は平成26年度のものです。
※65歳以上の配偶者が受け取る遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金の金額により金額が調整されますが、ここでは考慮していません。
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