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生命保険生命保険と税金受取人の設定には注意

最終更新日:2022年11月7日

生命保険を契約するときには「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」が関わります。これらの人がどのような関係であるかによって、保険金などを受け取った際にかかる税金が変わります。思わぬ税金の支払いが生じることがないよう、契約時から気をつけましょう。

<死亡保険金にかかる税金と非課税限度額>

死亡保険は「契約者(保険料の負担者)=被保険者」で契約するケースが一般的です。この場合には、受け取った死亡保険金は相続税の対象になります。ただし、保険金を受け取った人が民法で定められる法定相続人である場合には、保険金について「500万円×法定相続人の数」で計算された額が非課税となり、この非課税限度額を超えた部分に相続税が課税されます。

ここで気をつけたいのが、例えば妻を被保険者とした生命保険について夫が契約者(保険料の負担者)となり、死亡保険金を夫が受け取った、といったケースです。この場合は受け取った保険金は一時所得として所得税の対象となります。また、妻を被保険者とした生命保険を夫が契約者(同上)となり、子を受取人とした場合には、受け取った保険金は贈与税の対象となります。

このように、契約者、被保険者、保険金受取人を誰にするかによって、税金が異なります。

なお、相続税となる場合は前述の非課税限度額だけでなく、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される「相続税の基礎控除額」もあるため、相続財産の評価額によっては課税されない場合もあります。一方、一時所得や贈与税は相続税と比べて税額が高くなる場合も少なくありません。遺族にお金を残すことが目的の生命保険ですから、課税関係には十分注意しましょう。

死亡保険金にかかる税金
契約者
(保険料の負担者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B 所得税(一時所得)
A A B 相続税
B A C 贈与税

<高度障害保険金、特定疾病保険金などにかかる税金>

所定の要件を満たすと生前に給付を受けられる高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金については、非課税の扱いとなるため税金はかかりません。一般には被保険者本人が受け取りますが、受け取る人にかかわらず非課税になります。ただし、相続開始時点における財産としての残額は、相続財産として相続税の課税対象となります。

<満期保険金や解約返戻金にかかる税金>

養老保険などの満期保険金がある生命保険では、「契約者=保険金受取人」で契約するのが一般的です。この場合、受け取った保険金は一時所得として所得税の対象となります。

課税対象額 = (満期時受取額−正味払込保険料−50万円) × 1/2

途中で保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合も一時所得となります。

また、満期保険金の受取人が契約者ではない場合には、贈与税の対象となります。

満期保険金にかかる税金
契約者
(保険料の負担者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B 所得税
B A C 贈与税

ただし、保険期間が5年以下のものや、5年以内に解約したものについては、預貯金などと同様に源泉分離課税の対象となり、受取金額と払込保険料との差益について20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかります。

※復興特別所得税は、2013(平成25)年1月1日から2037(令和19)年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税と併せて徴収されるものです。

税制上の取扱いは2022年10月1日現在の税制に基づくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが変わる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

2211700(13)-2311

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