生命保険と税金生命保険料控除とは
支払った生命保険料が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税・住民税の負担が軽減するという制度が「生命保険料控除」です。平成23年以前の契約と平成24年1月1日以降の契約で計算方法が異なります。
<平成24年1月1日以降に契約した生命保険(新制度)>
新生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があります。適用控除額は所得税で各々4万円、合計で12万円、住民税で各々2万8,000円、合計で7万円までです。
保険料控除の対象になる保険料かどうかは、特約等の名称にかかわらず保障の内容によって決まります。詳しくは保険会社に確認するようにしましょう。
- 生命保険料控除の種類
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新生命保険料控除 生存または死亡に基因して一定額の保険金、
その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料介護医療保険料控除 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約の付加された
個人年金保険契約等に係る保険料※災害特約など身体の傷害のみに起因して保険金等が支払われるものは対象外
保険料控除額の計算
※新生命保険、介護医療、個人年金のそれぞれで計算
- 所得税の生命保険料控除
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年間の支払保険料等 所得税の控除額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 40,000円超 80,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 80,000円超 一律40,000円
- 住民税の生命保険料控除
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年間の支払保険料等 住民税の控除額 12,000円以下 支払保険料等の全額 12,000円超 32,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 6,000円 32,000円超 56,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 14,000円 56,000円超 一律28,000円
<平成23年12月31日以前に契約した生命保険(旧制度)>
旧生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類です。医療保険や入院特約、災害特約などにかかる保険料も旧生命保険料控除の対象となります。適用控除額は所得税で各々5万円、合計で10万円、住民税で各々3万5,000円、合計で7万円です。
なお、契約日が平成23年12月31日以前の契約であっても、平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更された契約は新制度が適用されるので注意しましょう。
保険料控除額の計算
※旧生命保険、個人年金のそれぞれで計算
- 所得税の生命保険料控除
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年間の支払保険料等 所得税の控除額 25,000円以下 支払保険料等の全額 25,000円超 50,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 50,000円超 100,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 100,000円超 一律50,000円
- 住民税の生命保険料控除
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年間の支払保険料等 住民税の控除額 12,000円以下 支払保険料等の全額 12,000円超 32,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 7,500円 32,000円超 56,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 17,500円 56,000円超 一律35,000円
<新制度の契約と旧制度の契約の両方がある場合>
新制度が適用される契約と、旧制度が適用される契約の両方がある場合には、生命保険料控除と個人年金保険料控除は各控除に「旧契約のみ適用」「新契約のみ適用」「新契約・旧契約の両方を適用」のいずれかを選択することができます。
「新契約・旧契約の両方を適用」を選択する場合には、合計で所得税4万円、住民税2万8,000円が所得控除限度額になります。この場合、全体の所得控除の限度額は所得税12万円、住民税7万です。
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