生命保険と税金生命保険料控除とは
最終更新日:2022年11月7日
支払った生命保険料に応じた控除額を契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引くことができ、所得税・住民税の負担が軽減する制度が「生命保険料控除」です。2011(平成23)年12月31日以前に締結した生命保険契約と2012(平成24)年1月1日以降に締結した生命保険契約で生命保険料控除の計算方法等取り扱いが異なります。
<2012(平成24)年1月1日以降に契約した生命保険(新制度)>
新制度の生命保険料控除の場合、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。控除額は所得税の場合、3種類それぞれ最大4万円、合計で最大12万円です。住民税はそれぞれ最大2万8,000円、合計で最大7万円です。
保険料控除の対象になる保険料かどうかは、特約等の名称にかかわらず保障の内容によって決まります。詳しくは保険会社に確認するようにしましょう。
- 出典:
- 国税庁ホームページタックスアンサー(よくある税の質問)No.1140生命保険料控除
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm) - 生命保険文化センター 生命保険と税金 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」
(https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html)
- 生命保険料控除の種類
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一般生命保険料控除 生存または死亡に基因して一定額の保険金、
その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料介護医療保険料控除 介護・医療・がん等の保障に係る保険料 個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約の付加された
個人年金保険契約等に係る保険料※災害特約など身体の傷害のみに起因して保険金等が支払われるものは対象外
保険料控除額の計算
※一般の生命保険、介護医療、個人年金のそれぞれで計算
- 所得税の生命保険料控除(新制度)
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年間の支払保険料等 所得税の控除額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 40,000円超 80,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 80,000円超 一律40,000円
- 住民税の生命保険料控除(新制度)
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年間の支払保険料等 住民税の控除額 12,000円以下 支払保険料等の全額 12,000円超 32,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 6,000円 32,000円超 56,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 14,000円 56,000円超 一律28,000円
<2011(平成23)年12月31日以前に契約した生命保険(旧制度)>
旧一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類です。医療保険や入院特約、災害特約などにかかる保険料も旧生命保険料控除の対象となります。控除額は所得税の場合、2種類それぞれ最大で5万円、合計で最大10万円、住民税でそれぞれ最大3万5,000円、合計で最大7万円です。
なお、契約日が2011(平成23)年12月31日以前の契約であっても、2012(平成24)年1月1日以降に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更された契約は新制度が適用されるので注意しましょう。
保険料控除額の計算
※旧一般生命保険、個人年金のそれぞれで計算
- 所得税の生命保険料控除(旧制度)
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年間の支払保険料等 所得税の控除額 25,000円以下 支払保険料等の全額 25,000円超 50,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 50,000円超 100,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 100,000円超 一律50,000円
- 住民税の生命保険料控除(旧制度)
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年間の支払保険料等 住民税の控除額 15,000円以下 支払保険料等の全額 15,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 7,500円 40,000円超 70,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 17,500円 70,000円超 一律35,000円
<新制度の契約と旧制度の契約の両方がある場合>
新制度が適用される契約と、旧制度が適用される契約の両方がある場合には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は各控除について、「旧制度適用契約のみ適用」・「新制度適用契約のみ適用」・「新契約・旧契約適用契約の両方を適用」のいずれかを選択することができます。
「新契約・旧契約適用契約の両方を適用」を選択する場合には、各控除の種類ごとに、所得税4万円、住民税2万8,000円が所得控除限度額になります。そして、各控除を合計した全体の所得控除の限度額は所得税12万円、住民税7万円です。
- 出典:
- 生命保険文化センター 税金に関するQ&A 「Q.生命保険料控除制度とは?」
(https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/560.html)
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金額は控除適用限度額
- 出典:
- 国税庁ホームページタックスアンサー(よくある税の質問)No.1140生命保険料控除
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm) - 生命保険文化センター 生命保険と税金 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」
(https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html)
税制上の取扱いは2022年10月1日現在の税制に基づくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが変わる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
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