知っておきたい生命保険の種類定期保険
最終更新日:2022年11月21日
<保険期間が定められた死亡保障>
定期保険は「10年間」「60歳まで」といった保険期間を契約時に設定し、この期間内に死亡または高度障害状態(※)になった場合に保険金が支払われます。なお、定期保険には、保険金額が保険期間を通じて一定の平準定期保険や、保険金額が次第に減っていく逓減定期保険、保険金額が次第に増えていく逓増定期保険などがあります。
定期保険は、死亡保険金などを受け取らずに保険期間の満期を迎えた場合は、手にするお金はない、掛け捨ての保険です。そのため、保険期間が一生涯で解約返戻金がある終身保険や、満期時に生存していると死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる養老保険と比べると、保険料は割安です。そのため、一定期間に限って、大きめの死亡保障を備えるのに向いている死亡保険といえます。
平準定期保険には「更新型」と「全期型」の2種類があります。
「更新型」は、例えば当初保険期間を10年とすると、10年後に保険期間は終了し、申し出をしなければ再度、保険期間10年で更新されます。これを自動更新といいます。一方、「全期型」は、保険期間が満了するとその時点で保障は終了し、更新はありません。
更新型の場合、更新時には更新時の年齢で保険料が見直されます。一方、全期型は保険期間中の保険料は一定です。例えば下の図のように加入した場合、加入当初の保険料は更新型のほうが全期型よりも安くなります。しかし、更新型は更新の度に保険料が見直されるため、保障額に変更がなければトータルで払い込む保険料は一般的に更新型の方が全期型より多くなります。
※高度障害状態とは、「両目の視力を完全に失う」「両腕あるいは両足を失う」など、保険会社が約款で定めた障害状態を言います。身体障害者福祉法で定められた身体障害等級とは異なります。
<少ない負担で大きな保障を得られる>
定期保険は終身保険などと比べると、家計の負担を抑えながら高額な保障を一定期間確保できます。そのため、遺族の生活保障として活用しやすい死亡保険です。また、専業主婦(夫)が自分に万一のことがあるとベビーシッターなどの費用が必要になるため子どもの小さい期間だけ保障を準備したいなど、一定期間の保障を確保するのにも向いています。
定期保険の契約は、定期保険を単体(主契約)で契約する方法の他に、終身保険などにオプション(特約)として付帯することもできます。
- 定期(平準定期)保険のイメージ図
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