もらい方によっては損をしてしまうことも?
平成27年1月に相続税の制度が改正されてから、税金を納める対象になる人が増えました。
改正前は相続人が配偶者と子ども二人の場合、8,000万円まで相続税がかかりませんでしたが、今は4,800万円までと大幅に減額されています。(※1)
仮に、1億円の財産(※2)がある両親と子ども二人の家庭で相続が発生した時に、お金の分け方を変えたらどうなるか2つのケースで考えてみましょう。
先にお父さんが亡くなり、お母さんと子ども二人で相続をするとします。
【1】お母さんが全額相続する場合
お母さんが支払う相続税は0円です。(※3)
その後、2,000万円を生活費で使って亡くなり、8,000万円を子どもたちが4,000万円ずつもらうと相続税は235万円ずつとなります。
【2】法定相続分で相続する場合
お母さんが5,000万円、子どもたちが2,500万円ずつもらうと、相続税はお母さんが0円で、子どもたちは157.5万円ずつとなります。
その後、2,000万円を生活費で使って亡くなり、3,000万円を子どもたちが1,500万円ずつもらうと相続税は0円ずつとなります。