※自賠責保険加入以外にも、道路交通法等に定められたルールを守る必要があります。
詳しくは、警察庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等についてをご覧ください。
自賠責保険に加入する際に、購入された特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の車台番号が必要となります。車台番号をご確認の上お申込みください。
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※「i自賠」は、24時間365日いつでもインターネットで契約手続きができる損保ジャパンのバイク自賠責保険です。
※ 「i自賠」のお申込み(契約)は保険開始日(始期日)の1か月前から7日前までとなります。
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必要事項を入力し保険契約者本人名義のクレジットカードで保険料をお支払いし、契約完了!
証明書とステッカーは、契約が完了した日の翌営業日に、普通郵便で発送します!
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の自賠責保険に加入する際は、以下の入力項目にご注意いただき、お手続きを進めてください。
※自賠責保険のお申込みには、車台番号が必要です。上記「車台番号の確認方法」をご参照ください。
後ほど自賠責保険のお申込みをされる方は、当ページをブックマークへ登録し、車台番号をご確認後、ブックマークへ登録した当ページよりお申込み可能です!
自賠責保険は加入が義務付けられている「強制保険」のため、保険料、補償される支払限度額はどの保険会社でも同じです。
2024年3月末まで特定小型原付は、「原動機付自転車」の自賠責保険料を適用しますが、2024年4月に「特定小型原付」の保険料区分が新設されました。
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2024年3月以前に原動機付自転車で契約していた方で、以下の①~③全てに該当するご契約(対象契約)に対して、保険期間や始期日等に応じた保険料の一部が返還される可能性があります。
①
保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
②
車種区分が原動機付自転車の契約
③
標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール(※)等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
(※)保安基準適合性等が確認された特定小型原付に貼られるメーカー・確認機関の名称等を含む特別なシール(詳細は警察庁ホームページをご確認ください。)
保険料返還手続きは、当ページではなく日本損害保険協会ホームページ内に設置された「【自賠責】特定小型原付保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイト」にて行います。
【自賠責】特定小型原付保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイト等の詳細は日本損害保険協会ホームページをご確認ください。
自賠責保険とは、自動車、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運転中に対人事故を起こした場合に、加害者が負うべき経済的負担(損害賠償)を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としております。人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車・二輪自動車・原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に加入が義務づけられている保険です。自賠責保険に加入せずに自動車を運行しますと法律により罰せられますので、必ずご加入ください。
自賠責保険に加入せずに特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を運転すると…
自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。保険料、補償される支払限度額はどの保険会社でも同じです。
自賠責保険の契約期限は、ナンバープレートのステッカーで確認できます。
自賠責保険は、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含む自動車に加入が義務付けらている強制保険です。
自賠責保険の補償内容にある対人賠償の支払限度額を超える補償や、対物賠償(物損事故等)や、加害者の自己の治療費は補償の対象外です。
任意保険はバイク保険など、対人賠償の支払限度額を超える補償や、対物賠償(物損事故等)や、加害者の自己の治療費を補償することが可能な任意で加入することのできる保険です。そのため、自賠責保険では補償が十分でないと考える方は、「強制保険」である自賠責保険に加えて、「任意保険」であるバイク保険に加入することをご検討ください。
※ケガ120万円まで、死亡3,000万円まで、後遺障害4,000万円まで
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このページは自賠責保険の概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
損害保険ジャパン株式会社 自賠責事故受付センター
0120-281-110(通話料無料)
受付時間:24時間365日受付