詳細は以下国土交通省のWEBサイトをご覧ください。
※自賠責保険加入以外にも、道路交通法等に定められたルールを守る必要があります。
詳しくは、電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)|警視庁、
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警視庁、
「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて|警視庁をご覧ください。
自賠責保険に加入する際に、購入されたペダル付き電動バイク(モペット)及び電動キックボード等の車体番号が必要になります。車体番号をご確認の上お申込みください。
損害保険ジャパン株式会社のページに遷移します。
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※お申し込み後、2週間ほどで証明書とステッカーが届きます。
公道を走るペダル付き電動バイク(モペット)、電動キックボードは原動機付自転車のうち、一般原動機付自転車(以下、一般原付)と特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)のいづれかに区分されます。特定小型原付に区分される電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証は不要、ヘルメット着用は努力義務での運転が可能となります。
一方、特定小型原付の要件を満たさないペダル付き電動バイク(モペット)等は、これまで通り免許・ヘルメットが必須な「一般原付」として区分されるので注意が必要です。
損害保険ジャパン株式会社のページに遷移します。
2023年7月の道路交通法改正により、最高時速20km/hまでの電動キックボードは原付から新区分の特定小型原付となりました。
| 免許 |
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本区分に該当する車両を運転する際は、免許は不要となります。 ただし16歳以上の年齢制限がありますので、注意しましょう。 |
| ヘルメット |
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ヘルメットの着用は努力義務となります。 ヘルメット未着用での走行は違反にはなりませんが、ヘルメットの着用を推奨します。 |
| ナンバー |
|---|
| 市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。 |
| 自賠責保険 |
|---|
| 自動車損害賠償保障法に規定する自賠責保険の契約がされていなければなりません。 |
※詳細な交通ルールについては以下、警視庁のホームページからご確認ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警視庁
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の自賠責保険に加入する際は、以下の入力項目にご注意いただき、お手続きを進めてください。
※自賠責保険のお申込みには、車台番号が必要です。上記「車台番号の確認方法」をご参照ください。
後ほど自賠責保険のお申込みをされる方は、当ページをブックマークへ登録し、車台番号をご確認後、ブックマークへ登録した当ページよりお申込み可能です!
令和5年4月1日以降保険始期の契約で離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料です。 (本土用)
保険料、補償される支払限度額はどこの保険会社で加入しても料金は同じです。
保険期間は1年~5年まで自由に選択できますが、5年契約がお得です。
令和5年4月1日に一般原付(原付・125㏄以下)、検査対象外軽自動車(125㏄超~250㏄以下)の自賠責保険料の改定がありました。
令和6年4月1日以降保険始期の契約に「特定小型原付」の車種区分が制設されました。
損害保険ジャパン株式会社のページに遷移します。
| 免許 |
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運転に際しては免許を取得していることはもちろん、免許証の携帯が必要となります。 免許証を携帯せずに運転している場合、免許証不携帯となり罰則の対象となります。 |
| ヘルメット |
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基準に満たないヘルメットや未装着のままの走行は、乗車用ヘルメット着用義務違反となります。 交通事故後に重症化しやすい、頭部への衝撃に備えるためヘルメットは必ず装着しましょう。 バイクと同様の安全基準を満たしたヘルメットであることが必要なため、PSCマークのあるものを装着しましょう。 |
| ナンバー |
|---|
| 市区町村条例等で規定する標識(ナンバー)を定められた箇所に見やすく取り付けなければなりません。 |
| 自賠責保険 |
|---|
| 自動車損害賠償保障法に規定する自賠責保険の契約がされていなければなりません。 |
※詳細な交通ルールについては以下、警視庁のホームページからご確認ください。
電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)|警視庁
「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて|警視庁
一般原付【ペダル付き電動バイク(モペット)等の自賠責保険に加入する際は、以下の入力項目にご注意いただき、お手続きを進めてください。
※自賠責保険のお申込みには、車台番号が必要です。上記「車台番号の確認方法」をご参照ください。
後ほど自賠責保険のお申込みをされる方は、当ページをブックマークへ登録し、車台番号をご確認後、ブックマークへ登録した当ページよりお申込み可能です!
令和5年4月1日以降保険始期の契約で離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料です。 (本土用)
保険料、補償される支払限度額はどこの保険会社で加入しても料金は同じです。
保険期間は1年~5年まで自由に選択できますが、5年契約がお得です。
令和5年4月1日に一般原付(原付・125㏄以下)、検査対象外軽自動車(125㏄超~250㏄以下)の自賠責保険料の改定がありました。
令和6年4月1日以降保険始期の契約に「特定小型原付」の車種区分が制設されました。
損害保険ジャパン株式会社のページに遷移します。
自賠責保険とは、自動車、原動機付自転車(一般原付、特定小型原付 等)を運転中に対人事故を起こした場合に、加害者が負うべき経済的負担(損害賠償)を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としております。人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車、原動機付自転車(一般原付、特定小型原付 等)に加入が義務づけられている保険です。自賠責保険に加入せずに自動車を運行しますと法律により罰せられますので、必ずご加入ください。
自賠責保険に加入せずに購入されたペダル付き電動バイク(モペット)、電動キックボード等を運転すると…
ペダル付き電動バイク(モペット)、電動キックボード等を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。保険料、補償される支払限度額はどの保険会社でも同じです。
自賠責保険の契約期限は、ナンバープレートのステッカーで確認できます。
自賠責保険は、自動車、原動機付自転車(一般原付、特定小型原付 等)に加入が義務付けらている強制保険です。
自賠責保険の補償内容にある対人賠償の支払限度額を超える補償や、対物賠償(物損事故等)や、加害者の自己の治療費は補償の対象外です。
任意保険はバイク保険など、対人賠償の支払限度額を超える補償や、対物賠償(物損事故等)や、加害者の自己の治療費を補償することが可能な任意で加入することのできる保険です。そのため、自賠責保険では補償が十分でないと考える方は、「強制保険」である自賠責保険に加えて、「任意保険」であるバイク保険に加入することをご検討ください。
※ケガ120万円まで、死亡3,000万円まで、後遺障害4,000万円まで
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このページは自賠責保険の概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
事故にあわれた際のご連絡先
損害保険ジャパン株式会社 自賠責事故受付センター
0120-281-110(通話料無料)
受付時間:24時間365日受付