地震保険の用語集
最終更新日:2024年9月25日
「一部損壊」という言葉は、地震などの自然災害で被災した建物の被害の程度を示します。一般に、居住するために補修を必要とするものの、全壊や半壊などと比べ、その損害の程度は軽微である場合をいいます。
「一部損壊」の用語は、災害対策基本法に基づく「罹災証明書」において用いられます。罹災証明書は、被災者からの申請により、市町村などが家屋の災害における損害の程度を調査して認定・証明するものです。罹災証明書では、損害の程度に応じて全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の区分で認定され、その判定を基に公的な支援金や義捐金が支給されます。
「一部損壊」は、家屋の主要な構成要素の損害割合が全体の10%未満の場合とされています。
地震保険の場合は、一部損壊に相当する用語として、「一部損」が用いられます。
地震保険の「一部損」は、建物の主要構造部の損害額が時価額の3%以上20%未満、または床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水を受けて損害が生じたときに認定されます。
地震保険で一部損と認定された場合は、時価額の5%を上限に、地震保険金額の5%が保険金として支払われます。
なお、注意すべきは、罹災証明書の一部損壊の認定と、地震保険の一部損の認定は異なるという点です。罹災証明書における認定は国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、地震保険における損害の認定は「地震保険損害認定基準」に基づきます。
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