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- 補償について 携行品損害特約は、全ての携行品が対象となりますか?
補償について
Q5.携行品損害特約は、全ての携行品が対象となりますか?
A:いいえ、全ての携行品が対象となるわけではございません。
「保険金のお支払内容」に記載のある「補償対象外となる主な『携行品』」については、補償の対象になりません。以下の携行品は補償の対象外となります。
補償対象外となる主な「携行品」
① 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに準ずる物
④ 動物および植物
⑤ 手形その他の有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手
⑥ 預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑦ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⑧ 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡
など
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