地震保険の用語集
最終更新日:2022年11月24日
地震保険は、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災や損壊、埋没、流出により、居住用の建物や家財に生じた損害に対して保険金が支払われる保険です。なお、火災保険では、これらの損害はカバーされません。
地震保険は単独で加入することができず、火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険を契約する際に同時に加入するか、または必要に応じ、加入中の火災保険に追加して加入します。
また、地震保険の対象は居住用の建物と家財ですが、建物と家財はそれぞれで契約する必要があります。
保険金が支払われるかどうか、そして支払われる場合の支払金額は、建物や家財の損害の程度によります。具体的には全損・大半損・小半損・一部損の4段階の区分(※)で損害の程度が判断され、その区分に応じて保険金が変わります。
※2017(平成29)年1月1日以降に保険始期がある地震保険契約の場合。 2016(平成28)年12月31日以前に保険始期がある契約では、全損・半損・一部損の3段階。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の額で設定できますが、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度とされています。
地震保険はそれぞれの保険会社が独自に運営しているものではなく、国との共同運営、具体的には国が再保険を引き受けるという形を取っています。地震が多発する日本ならではの仕組みといえるでしょう。地域による保険料の差はあるものの、同じ地域であれば、どの保険会社でも同じ補償内容であれば保険料は同じです。
なお、2007(平成19)年1月からは、支払った地震保険料に対して、所得控除の制度が導入されています。
(参考:地震保険料控除)
2211710(8)-2311