弁護士費用特約べんごしひようとくやく
自動車保険
自動車保険における弁護士費用特約とは、自動車に関わる人身事故や物損事故の被害に遭った場合(もらい事故の場合)に、相手方に対して損害賠償請求を行うときに発生した弁護士費用等を補償する特約です。自身に責任のない事故の場合は賠償義務が生じないため、弁護士法72条によって、保険会社は契約者に代わって示談交渉することができません。しかし、弁護士費用特約を付加することにより、補償範囲内で相手方との示談交渉を弁護士に委任する費用が補償されます。なお、弁護士特約、弁護士費用補償特約、自動車事故弁護士費用特約などと呼ばれる場合もあります。