賃貸借契約に基づく修理費用ちんたいしゃくけいやくにもとづくしゅうりひよう

家財保険

賃貸借契約に基づく修理費用とは、大家に対しての損害賠償責任はないものの、賃貸借契約上で借主が費用負担するものと定められている場合に、自己で負担した修理費用のことです。 このように自己で修理費用を負担した場合に、保険金を受け取れる補償があります。 例えば、「空き巣によって玄関の鍵を壊され、ドアの鍵が閉まらない状態になってしまったが、賃貸借契約では玄関の鍵は入居者が修理することになっていたため修理を行った」などの場合に補償されます。

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