死亡保険金の受け取り時に税金はかかる?3つのパターンを解説
死亡保険金を受け取った場合は、税金を納めなければならないケースがあります。この税金には3種類あり、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。実際に納税が必要になるかは、死亡保険金の金額と亡くなった方(契約者・被保険者)と保険金受取人の関係によって変わります。この記事では、死亡保険金に関わる税金の種類について解説します。これから死亡保険の契約を検討されている方や、実際に死亡保険金を受け取った方はぜひ参考にしてください。
死亡保険とは
死亡保険とは、被保険者が死亡もしくは所定の高度障害状態になった場合、保険金が支払われる生命保険商品のことをいいます。
遺族の生活費や、ご自身の葬儀代の準備として加入するのが一般的であり、被保険者が亡くなった場合に、あらかじめ指定していた受取人に保険金が支払われます。
なお、死亡保険の保険金をいくらに設定するかは、被保険者の家族構成や加入目的、経済状況などによって異なります。また、保険金額や被保険者と受取人との関係によっては税金を支払わなければならないケースもあり、一概に「いくらが良い」と断定することはできません。
たとえば、ご自身の葬儀代などを目的として加入する場合は、葬儀代と死後の整理資金をまかなえるだけの金額になるように設定するとよいでしょう。一方、被保険者に生活を支える配偶者や子どもがいる場合は、子どもが独立するまでの生活費や子どもが独立した後の配偶者の生活費を確保する必要があります。
死亡保険金の受取人は誰にするべき?
死亡保険金の受取人は、原則として配偶者または2親等内の血縁者と定められています。よって、死亡保険金の受取人に指定できる範囲は、以下の配偶者または血縁者に限定されます。
死亡保険金の受取人の範囲
- 配偶者
- 祖父母
- 父母
- 子
- 兄弟・姉妹
- 孫
保険会社によっては、内縁関係や事実婚・同性のパートナーも死亡保険金の受取人に指定できます。ただし、同居期間や戸籍の状況によって設定できない場合や、保険金額に上限が設けられたりする場合もあるほか、保険会社指定の書類の提出が必要になることもあるため、加入を検討している保険会社に事前に確認しておくと安心でしょう。
また、保険金の受取人は、誰のための保障なのかによって変わります。たとえば、単身者がご自身の葬儀代のみを目的として生命保険に加入する場合には、親や兄弟姉妹を受取人に設定するとよいでしょう。一方で、配偶者やお子さんがいる方で保険金を遺族の生活費にあてたい場合は、配偶者もしくはお子さんを死亡保険金の受取人に設定するとよいでしょう。
なお、保険金の受取人は契約後に変更することができますが、その場合は被保険者の承諾が必要です。
死亡保険金の受け取りには税金がかかる
所得税法第30条第1号では、「身体の障害や心身の障害に起因する給付金は非課税」と定められています。そのため、入院給付金や手術給付金などには税金がかかりません。しかし、死亡保険金(生命保険金)は課税対象になるケースあるため注意する必要があります。
ただし、被保険者の相続人が受け取る死亡保険金には非課税限度額があり、一定額までは税金がかかりません。
死亡保険金を受け取るときにかかる税金の種類は、契約者・被保険者・受取人の関係によって異なる
死亡保険金を受け取った場合には税金を支払わなければならないケースがありますが、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、税金の種類が異なってきます。具体的には、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。
たとえば、妻と子どもがいる夫が契約者の場合について考えてみます。それぞれの関係性ごとにかかる税金の種類は、次のとおりです※。
※ここでは、契約者=保険料負担者として解説します。
死亡保険金の課税関係
契約者 保険を契約し 保険料を負担する人 |
被保険者 保険の対象になる人 |
保険金受取人 被保険者が死亡したときに保険金を受け取る人 |
税金の種類 |
---|---|---|---|
A(夫) | A(夫) | B(妻または子) | 相続税 |
A(夫) | B(妻) | A(夫) | 所得税 |
A(夫) | B(妻) | C(子) | 贈与税 |
上の表のように、保険の契約をおこない保険料を負担する「契約者」および実際に保険の対象となる「被保険者」は必ずしも同一であるとは限らず、別々になることもあります。また、「保険金受取人」も「契約者」と同一とは限りません。
死亡保険金を受け取るときにかかる税金の種類について、それぞれのケースについて、詳しくみていきましょう。
「相続税」が課税されるケース
契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が相続人である場合、死亡保険金は「相続税」の課税対象になります。
※なお、受取人が配偶者や子などの法定相続人でない場合でも、相続税の対象になるケースがあります。たとえば、同性パートナーや内縁関係・事実婚のパートナーなどが受け取った死亡保険金も相続税の対象となる場合があります。
また、相続人でない方が死亡保険金を受け取る場合は、非課税の適用がされず、全額が相続税の課税対象になる点にも注意が必要です。
死亡保険金(生命保険金)の非課税の適用については、以下の計算式で求められます。
【非課税の適用についての計算式】
法定相続人の人数
×
500万円
たとえば、妻と子ども一人がいる夫が亡くなったケースであれば、
- 2人 × 500万円 = 1,000万円
となり、法定相続人2名合わせた非課税限度額は1,000 万円となります。
死亡保険金が非課税限度額を超えるときは、各相続人には以下の計算式で課税金額を計算できます。
【課税対象額の計算式】
その相続人が受け取った
生命保険金の金額
-
(非課税限度額)
×
その相続人が受け取った
生命保険金の金額
すべての相続人が受け取った
生命保険金の合計額
一方、前述のとおり、相続人以外の方が受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。また、「相続税額の2割加算」の対象になり、通常の方法で計算したその人の相続税額の2割に相当する金額が上乗せされます。
「所得税」が課税されるケース
契約者と受取人が同じで被保険者が異なり、なおかつ一時金として保険金を受け取った場合は、一時所得として「所得税」の課税対象になります。一時所得とは、懸賞や福引きの賞金、生命保険の解約返戻金を受け取った場合など、一時的な所得を得た場合に課税される所得分類です。
たとえば、妻が被保険者となる生命保険を夫が契約し、契約者である夫自身が受取人となる場合は、夫が受け取った保険金は一時所得となります。
一時所得は、以下の計算式で求めます。
【一時所得を求める計算式】
支出した金額
(最高50万円)
一時所得が死亡保険金しかない場合、課税所得額は以下の計算式で計算できます。
【課税対象額の計算式】
払い込んだ総額
また、保険金を一時金ではなく年金として受け取った場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。通常は源泉徴収されて受け取ることになります。
「贈与税」が課税されるケース
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合は、「贈与税」の課税対象になります。
贈与税とは、個人間で財産の贈与を受けた場合に課税される税金です。ご自身が保険料を負担していない死亡保険金(生命保険金)を受け取った場合、あるいは債務の免除などで利益を受けた場合など、経済的な利益を得た場合も贈与を受けたとみなされ、贈与税の対象になります。
ただし、被保険者の死亡により受け取った死亡保険金(生命保険金)のうち、被保険者が保険料を負担していたケースに関しては、贈与税ではなく相続税の対象となります。
なお、贈与税を計算するときは、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与額全体が対象となります。死亡保険金以外にも贈与を受けたときは、合算して贈与税の課税対象額を計算しましょう。
贈与税は、以下の計算式で課税対象額を計算できます。
【課税対象額の計算式】
受け取った財産の総額
まとめ
この記事では、死亡保険金の税金について解説しました。
死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。死亡保険金額は、非課税限度額や税金を考慮した上で、遺族にのこしたい金額を確実にのこせる金額に設定しましょう。
どの死亡保険に入ればよいかわからない、という場合には、比較サイトで検討してみるとよいでしょう。ご希望の条件を入力すればさまざまな死亡保険の情報を一度に確認し、保険料や保障内容、特約や付帯サービスなどの有無、加入条件などを比較できます。まずは、ご自身が希望する条件にあてはまる保険を探してみるとよいでしょう。
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また、ご自身ではなかなか決められないという場合でも、保険アドバイザーに相談しながら決めることも可能です。
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監修者情報
ファイナンシャルプランナー竹国弘城
RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。
- 資格情報
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)
※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
- ※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
- ※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
(掲載開始日:2022年9月21日)
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