共働き世帯の遺族年金について詳しく解説!受給額や条件、手続き方法とは

共働き世帯の遺族年金について詳しく解説!受給額や条件、手続き方法とは
公開日:2023年4月6日

「遺族年金」は、公的年金制度に加入している方の遺族が受け取れる公的年金です。もしも夫婦のどちらかが亡くなれば、のこされた夫または妻、子どもなどの遺族は定められた条件を満たしているかぎり遺族年金を受け取ることができます。しかし、お子さんのいない夫婦の場合、どちらが亡くなるかによって遺族年金の受給額に差が生じるケースもあります。この記事では、「共働き世帯」の夫婦の遺族年金について詳しくご紹介するとともに、遺族年金の受給条件や受給額についてもわかりやすく解説します。

遺族年金とは?

「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者である方、もしくは過去に被保険者であった方が亡くなった場合に、その方によって生計が維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。

「生計が維持されている」とは、具体的には以下の条件を満たしていることを指します。

生計を同じくしていること(同居しているか、別居の場合は仕送りをしていること。健康保険の扶養親族であることなど)

収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満であること)

遺族年金には、以下の2種類があります。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

亡くなった方の年金の加入状況などによって、上のいずれかまたは両方の年金を受け取ることができます。
これらの遺族年金を受け取るためには、亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている必要がありますが、どのような条件を満たしていれば、遺族年金を受け取ることができるのでしょうか?まずは、それぞれの遺族年金について詳しく説明します。

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遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類

前述のとおり、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つの種類があります。
まずはそれぞれの受給条件についてみてみましょう。

遺族年金の受給条件と受給対象者

遺族基礎年金 遺族厚生年金
受給対象者

死亡した被保険者の

  • 子のある配偶者
  • ※1

死亡した被保険者の

  • ※2
  • ※1
  • 55歳以上の夫※3
  • 55歳以上の父母※4
  • 55歳以上の祖父母※4
受給条件
  • 国民年金の被保険者が死亡したとき※5
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき※5
  • 老齢基礎年金※7の受給権のある方が死亡したとき※6
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき※6
  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき※1
  • 厚生年金の被保険者期間に初診がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※2
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権のある方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※118歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。

※2子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能。

※3受給開始は60歳以降。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給可能。

※4受給開始は60歳以降。

※5死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、死亡日が2026年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっている。

※6保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る。

※7 老齢基礎年金とは、国民年金や厚生年金保険などに加入して、保険料を納めた方が原則65歳から受け取ることができる年金。

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遺族基礎年金の特徴

上表のとおり、子どもがいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。一方、子どものいる配偶者は遺族基礎年金を受給することができ、さらに子どもの人数に応じた加算額も受け取れます。死亡当時、胎児であった子どもも出生以降には受給対象となる点にも留意しましょう。

また、ひとり親家庭の親が亡くなった場合には、子どもが遺族基礎年金を受け取れます。きょうだいがいる場合、きょうだいの人数に応じた加算額も受け取れます。

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遺族厚生年金の特徴

亡くなった方が、現在あるいは過去において厚生年金に加入していた場合や老齢厚生年金を受給していた場合などには、遺族が遺族厚生年金を受け取ることができるケースがあります。

「受け取ることができるケースがある」と記載したのは、遺族厚生年金は「遺族の年齢」や「亡くなった方が夫か妻か」等の細かい条件により、受給できるケースとできないケース、受給できるとしても期間の制限があるケースなどが生じるためです。共働き夫婦の各ケースについて、詳しくは後述します。

また、遺族厚生年金は遺族基礎年金とは異なり、受け取れる優先順位が設定されています(上表の①~⑥の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

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共働き夫婦が受け取る遺族年金

先述したとおり 、遺族厚生年金は「遺族の年齢」や「亡くなった方が夫か妻か」によって、受給できる期間などに差が生じます。ここでは、現役世代の共働き夫婦について、詳しく場合分けをして解説します。

夫が亡くなった場合

まずは、夫が亡くなった場合についてみていきましょう。

■厚生年金に加入した期間のない夫が亡くなった場合

自営業や個人事業主などで、厚生年金に加入した期間のない夫(国民年金の第1号被保険者)が亡くなった場合、子どもの有無によって妻が受給できる遺族年金には差が生じます。

厚生年金に加入した期間のない夫が亡くなった場合、妻が受け取る遺族年金

遺族基礎年金 遺族厚生年金
子ども※1
あり
遺族基礎年金+子の人数に応じた加算 -
子ども※1
なし
-※2 -

※118歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。

※2亡くなった夫が、第1号被保険者として年金保険料を120ヵ月以上納付していた場合は寡婦年金、36ヵ月以上納付していた場合は死亡一時金を受給できる。

上表のとおり、子どものいる妻は遺族基礎年金と子どもの人数に応じた加算額が受給できますが、子どものいない妻は遺族年金を受給することはできません。また、遺族厚生年金は子どもの有無に関わらず対象外となります。

■厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合

会社員や公務員など、厚生年金に加入していた(国民年金の第2号被保険者)夫が亡くなった場合、または過去に厚生年金に加入していて、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に夫が亡くなった場合です。
このケースでは、妻の年齢と子どもの有無によって大きな差が生じます。

厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合、妻が受け取る年金

遺族基礎年金 遺族厚生年金
子ども※1
あり
遺族基礎年金+子の人数に応じた加算

遺族厚生年金を生涯にわたり受給できる。
※妻が40歳~65歳に達するまでの間に子どもがいなくなり、遺族基礎年金の受給対象でなくなった場合、65歳まで「中高齢寡婦加算※2」もあわせて受給。

子ども※1
なし
-

【30歳未満の妻】
5年間のみ、遺族厚生年金を受給できる。

【30歳以上40歳未満の妻】
遺族厚生年金を生涯にわたり受給できる。

【40歳以上65歳未満の妻】
遺族厚生年金を生涯にわたり受給できる。さらに、65歳までは「中高齢寡婦加算※2」もあわせて受給。

※118歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。

※2中高齢寡婦加算とは、「夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満の子どもがいない妻」または「40歳に達したときには遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていたが、65歳に達するまでの間に遺族基礎年金の支給がされなくなった妻」に対して、遺族厚生年金に加算して支払われる加算給付。

妻が亡くなった場合

次に、妻が亡くなった場合をみていきましょう。

■厚生年金に加入した期間のない妻が亡くなった場合

自営業や個人事業主などで、厚生年金に加入した期間のない妻(国民年金の第1号被保険者)が亡くなった場合、子どもの有無によって夫が受給できる遺族年金には差が生じます。

厚生年金に加入した期間のない妻が亡くなった場合、夫が受け取る遺族年金

遺族基礎年金 遺族厚生年金
子ども※1
あり
遺族基礎年金+子の人数に応じた加算 -
子ども※1
なし
-※2 -

※118歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。

※2亡くなった妻が、第1号被保険者として年金保険料を36ヵ月以上納付していた場合は死亡一時金を受給できる。

ただし、「夫が亡くなったときに子どものいない妻」は、夫が第1号被保険者として年金保険料を120ヵ月以上納付していた場合は寡婦年金を受給できますが、「妻が亡くなったときに子どものいない夫」に寡婦年金はありません。

■厚生年金に加入していた妻が亡くなった場合

続いて、会社員や公務員など、厚生年金に加入していた(国民年金の第2号被保険者)妻、または過去に厚生年金に加入していて、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に夫が亡くなった場合をみていきましょう。

厚生年金に加入していた妻が亡くなった場合、夫が受け取る年金

遺族基礎年金 遺族厚生年金
子ども※1
あり
遺族基礎年金+子の人数に応じた加算

【55歳未満の夫】
遺族厚生年金の受給対象外。
ただし、子どもが遺族厚生年金の受給権者になるため、世帯としては遺族厚生年金を受給できる。

【55歳以上の夫】
遺族厚生年金を生涯にわたり受給できる。

子ども※1
なし
-

【55歳未満の夫】
遺族厚生年金は受給対象外

【55歳以上の夫】
60歳から、遺族厚生年金を生涯にわたり受給できる。

※118歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。

上表のとおり、妻が亡くなった場合、子どもの有無と「夫が55歳以上かどうか」によって遺族年金の受給には差が生じることになります。

遺族厚生年金を受給していて、65歳を迎えたら?

公的年金には「1人1年金」というルールがあり、「遺族年金と老齢年金」をあわせて受給することは原則としてできません。ただし、遺族厚生年金を受給している65歳以上の方に限っては、例外として他の年金との併給を受けることができる可能性があります。

具体的には、老後に受け取る「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」をあわせて受給できるケースと、病気やケガなどで障害状態になった方が受け取る「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」をあわせて受給できるケースです。

詳しくは、日本年金機構の「年金の併給または選択」を参照してみてください。

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遺族年金はいくら受け取れるの?

先述したとおり ここからは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の具体的な受給額はいくらになるのかをみていきましょう。
遺族基礎年金は老齢基礎年金の満額をベースとして、子どもの数に応じて加算されます。一方、遺族厚生年金の受給額は、本来、支給される老齢厚生年金の4分の3相当になります。

遺族年金の受給額は、年度によって異なります。2022年4月以降の受給額は、以下のようになります。

遺族年金の受給額

遺族基礎年金 遺族厚生年金
受給額
  • 子どものいる配偶者が受け取る場合
    〔777,800円+子どもの加算額〕
  • 子ども自身が受け取る場合※1
    〔777,800円+2人目以降の子の加算額〕
〔報酬比例※2の年金額×3/4〕
亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分(年金額の計算の基礎となるもの)の3/4

※1子ども自身が遺族基礎年金を受け取る場合は、②で算出された金額を子どもの人数で割ると、1人あたりの受給額になります。(1人目および2人目の子の加算額)各223,800円、(3人目以降の子の加算額)各74,600円

※2報酬比例部分とは、年金額の計算の基礎となるもので、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。

たとえば、3人の子どもがいる配偶者の遺族基礎年金の受給額は、以下のようになります。

(例)3人の子どもがいる配偶者に支給される遺族基礎年金の額

たとえば、亡くなった方に3人の子どもがいたとすると、配偶者が受給する場合は、以下の遺族基礎年金を受け取ることとなります。

年額1,300,000円
(
内訳
=
777,800円
+
223,800円
×
2
+
74,600円
)

出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族族厚生年金の受給要件(受給要件・対象者・年金額)

■遺族厚生年金の増額(中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算)

遺族厚生年金には、加算給付として「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」の2つがあります。

「厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合」でもご説明しましたが、亡くなった夫が遺族厚生年金の対象者で、18歳未満の子どもがいる妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。しかし、子どもが成長して18歳を超えると遺族基礎年金の支給がなくなり、収入が大きく減少することになります。その救済措置として給付されるのが中高齢寡婦加算です。以下の条件を満たした妻は、遺族基礎年金の給付が停止されてから65歳になるまでの間、年額583,400円(2022年4月以降の場合)を受け取ることができます。

さらに、65歳になって受け取る老齢基礎年金が、それまで受給していた中高齢寡婦加算よりも少なくなる場合には、以下の条件を満たせば経過的寡婦加算が支給されます。

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の受給条件

中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
受給条件
  • 40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子ども※2がいない妻
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子どもが18歳到達年度の末日になった(あるいは障害のある子どもが20歳になった)などの理由により、遺族基礎年金を受給できなくなった妻
  • 1956年4月1日以前生まれの妻に遺族厚生年金の受給権が発生したとき
  • 中高齢寡婦加算を受け取っていた1956年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

※12022年4月以降は年額583,400円が加算される。

※2「子」とは①および②のいずれかを指す。①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

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死亡保険で、遺族年金の不足分を補う方法も

前述のとおり、厚生年金に加入していたかどうか、亡くなる方が「夫」か「妻」か、「子ども」がいるかいないかで、遺族年金の受給額や受給期間などは異なります。遺族年金の受給資格がある場合でも、生計をともにしていた方が亡くなることで収入が大きく減少し、それまでの生活水準を保てなくなる可能性も考えられます。

とくに、自営業や個人事業主などの厚生年金に加入していない方が亡くなった場合、受給できる遺族年金は遺族基礎年金だけになるため、万が一への備えがより重要になります。

配偶者に万が一のことがあった場合の備えとして、死亡保険を活用することもできます。死亡保険とは、被保険者(補償の対象となる方)が死亡したとき、または所定の高度障害状態になったときに、遺族などが保険金を受け取ることのできる生命保険商品です。遺族年金や預貯金、のこされた配偶者の収入ではまかなえない部分について、死亡保険に加入することでカバーすることができます。

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まとめ

共働き世帯であっても、亡くなった方の働き方やお子さまの有無によって、のこされた 配偶者が遺族年金を受給できることがあります。しかし、遺族年金が受給できないケースや受給できても世帯収入がそれまでを大きく下回るケースもあるため、注意が必要です。

とくに、厚生年金に加入していない方が亡くなった場合、遺族は遺族厚生年金を受給できないため、よりしっかりと備えておく必要があるでしょう。

万が一配偶者が亡くなった場合、のこされた家族の経済状況がどのようになるのかついて、シミュレーションすることをおすすめします。必要な生活費やお子さんにかかる教育費などを割り出し、不足する金額については死亡保険なども検討してみましょう。

死亡保険の選び方や加入方法に迷った際は、複数の保険商品を比較・検討できる比較サイトの利用がおすすめです。保険商品や年齢、保険期間を選択すれば、比較が簡単にできます。

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監修者情報

ファイナンシャルプランナー稲村いなむら優貴子ゆきこ

稲村 優貴子

大手損害保険会社に事務職で入社後、お客さまに直接会って人生に関わるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから2001年FP資格を取得し独立。2006年から6年間日本FP協会鳥取支部長。現在LifeForYou代表として年間500件の相談・講演・執筆・メディア出演業務をおこなっている。得意分野はライフプラン、保険、iDeCo、年金、家計節約、不動産。

資格情報
本FP協会会員(CFP®)、ヨガインストラクター(全米ヨガアライアンスRYT200)野菜ソムリエ、アスリートフードマイスター®)
HP
https://snowcake2013.wixsite.com/fp-yukiko

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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  • このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
  • 税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

(掲載開始日:2023年4月6日)
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