最低受取保証期間・金額さいていうけとりほしょうきかん・きんがく

生命保険

最低受取保証期間・金額とは、収入保障保険金※の支払事由が発生した(被保険者が死亡、または所定の高度障害状態になった)場合に、年金の受け取りを保証する最低保証期間(または最低保証金額)のことです。 収入保障保険では被保険者が死亡した時から、保険期間が終了するまでの期間、保険金が支払われます。 例えば、40歳男性が、保険期間:60歳まで、最低受取保証期間:2年、月額収入保障保険金:10万円の条件で契約した場合、 50歳で亡くなった場合は、保険期間が終了するまでの10年間、月額収入保障保険金の10万円が毎月支払われます。 しかし、保険期間の終了の半年前に被保険者が死亡した場合は、保険期間が終了するまでの半年間ではなく、 最低受取保証期間の2年間、月額収入保障保険金の10万円が毎月支払われます。 なお、最低受取保証期間や受け取る収入保障保険金の金額は各保険会社の保険商品やプランによってさまざまです。 ※収入保障保険金とは、収入保障保険の保障の対象となる被保険者が亡くなった場合、または所定の高度障害状態になった場合に、毎月または毎年等の約款で定める所定の時期に支払われる保険金のことです。

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