介護保険とは公的介護保険のポイント
最終更新日:2024年9月25日
公的介護保険は40歳以上の人に加入が義務づけられている制度で、40歳未満の人は加入できず、介護サービスも受けることはできません。また、介護サービスを受けられるのは原則65歳以上の人です。65歳未満の場合は、介護状態となった原因が加齢に起因するとされる特定の疾病、例えば末期がんや脳血管疾患、関節リウマチなどの場合に限定されています。
- 公的介護保険制度の分類とサービスが受けられる要件
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分類 対象年齢 介護サービスが受けられる要件 第1号
被保険者65歳以上 要介護状態にあるか、
日常生活に支援が必要な要支援状態にある場合第2号
被保険者40歳以上
65歳未満要介護(要支援)状態で、
老化に起因する特定疾病による場合に限定される。
民間の介護保険は40歳未満でも加入でき、所定の介護状態になれば年齢による制限なく保障される点で大きく違います。
公的介護保険で所定の介護サービスを受けたときの自己負担額は、所得や年金収入に応じて、かかった費用の1割~3割を負担する仕組みになっており、残りは介護保険の運営主体が負担します。ただし、公的介護保険には要支援・要介護状態の区分に応じた支給限度額が設定されており、その限度額を超えた分は全額自己負担です。
また、受けられるサービスは、自宅を中心にサービスを受ける「在宅介護サービス」と介護施設に入所してサービスを受ける「施設介護サービス」があり、その対象が決まっています。対象外となるサービスの費用は全額自己負担です。
社会保険制度の取り扱いは2024年4月1日現在の制度に基づくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に制度が変更となる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の取扱いについては所轄の年金事務所もしくは社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
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