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損害賠償 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月8日

そんがいばいしょう

損害賠償とは他人に対して損害を与えた者が、その相手が受けた損害に対して金銭などでその損害をつぐなうことをいいます。
万が一、こうした損害賠償しなければならなくなった場合への備えとして、保険への加入を検討することは大切です。

ペットが他人に対して損害を与えた場合に備えるには、ペットのための保険も選択肢のひとつです。ペット保険は、基本的にペット自身の病気やケガに備えるものです。しかし、契約内容によっては、ペットが他人を傷つけた、他人の物を壊したというときにも備えられます。それが「ペット賠償責任特約」といった名称で呼ばれるものです。
もちろん、どのようなケースでも補償してくれるわけではありません。たとえば他人にペットを預けていて、預かった人の過失で事故を起こした場合など、ペットの飼い主に法律上の損害賠償責任が発生しない場合には、補償の対象外となります。
また、たとえばペットが被保険者と同居する家族にケガをさせた場合や、同居する家族のものを壊した場合には、一般に、損害賠償が生じても補償されません。
なお、補償される場合でも、保険によっては、賠償額に数千円などの免責金額が設定されている場合もあります。
こうしたペット保険のペット賠償責任特約の内容は、基本的に飼い主自身が加入できる火災保険や自動車保険などの個人賠償責任特約でもカバーできます。火災保険などに加入している人は、一度確認しておくと良いでしょう。また、これら個人賠償責任特約には、1事故あたりの支払限度額が設定されていることが多いため、補償が不足していないかを確認しておきましょう。

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