がん保険はどんな保険?がん診断給付金の保障内容をチェックしよう
最終更新日:2022年11月25日
がん保険で、特徴ある保障のひとつが「がん診断給付金」です。診断給付金は、がんと診断された時に数十万円~数百万円といった、まとまった給付金が支払われるものです。その給付金を治療費に充てることも、療養の間の生活費の補てんにあてることもできます。
がん保険の商品によっては、診断給付金のみを基本保障(主契約)としているものもあります。また、多くの商品で、診断給付金の保障を特約として任意で選ぶことができます。あるいは、医療保険などの特約として、がん診断給付金が付加できるものもあります。
ただし、診断給付金といっても、どのような状態であれば診断給付金が給付されるのか、そして給付金を受け取ることができる回数も商品によって異なります。
例えば、給付金を受け取れる回数については、受け取りが1回のみの商品もあれば、複数回受け取ることができる商品もあります。複数回受け取れるものでも、「2年に1回」や「1年に1回」など受け取れる間隔に制限がついているものもあります。初回の受け取りは「がんの診断確定」が条件となっているものの、2回目以降の受け取りは「がん治療を目的として入院すること」が条件になっているものもあります。
したがって、がん保険を選ぶ際には、これらの給付条件をあらかじめしっかり確認することが大切です。
- 表:保険会社による診断給付金の違い(例)
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支払い回数 内容・条件 A社 1回のみ 初めてがんと診断確定されたとき(上皮内新生物含む)
上皮内新生物の場合は給付金額が、がん(悪性新生物)の場合の10分の1。
がん(悪性新生物)と上皮内新生物でそれぞれ1回ずつの給付で終了。B社 2年に1回 【初回】初めてがんと診断確定されたとき
上皮内がんの場合は給付金額が、がんの場合の10分の1。
【2回目以降】がんと診断確定された日あるいは、診断給付金が支払われた最終の入院開始日から起算して2年経過日の翌日以降にがん治療を目的とした入院をしたときC社 2年に1回(※) 【初回】初めてがんと診断確定されたとき
【2回目以降】がんによる入院および所定の通院をしたとき
がんと上皮内新生物の区別なし(※)受取り回数は1年に1回も選択可能。D社 2年に1回
回数無制限【初回】初めてがんと診断確定されたとき(上皮内新生物含む)
【2回目以降】がん(悪性新生物のみ)が再発・転移したとき、あるいは新たに診断確定されたときE社 1年に1回
回数無制限【初回】初めてがんと診断確定されたとき(上皮内新生物含む)
【2回目以降】前回の支払事由該当から1年経過後に、再発・転移、あるいは新たに診断確定されたとき、所定の治療のため入院・通院をしたとき(上皮内新生物含む)F社 1年に1回
回数無制限【初回】初めてがんと診断確定されたとき(上皮内新生物含む)
【2回目以降】前回の支払事由該当から1年経過後に、がんにより入院したとき(再発・転移含む)G社 1年に1回
通算6回を限度【初回】初めてがんと診断確定されたとき(悪性新生物のみ)
【2回目以降】前回の支払事由該当から1年経過後に、がんにより入院したとき(悪性新生物のみ) ※「上皮内新生物」とは、腫瘍が粘膜の上部層である上皮内にとどまっているものをいい、初期の状態のがんとされる。
2211761(3)-2311
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