知らないと損をする!?
妊娠、出産、育児で
もらえるお金、手続きまとめ
国の少子化対策もあり、妊娠が判明してから、出産~育児休業までの間に受けられる給付は年々充実して来ています。
ここでは、“ お金と手続き”を中心にご紹介したいと思います。
妊婦健診の助成
妊娠が判明すると、定期的に妊婦健診を受けることになります。
手続きあなたの自治体では何回まで無料で受けられるか、役所に確認
児童手当
子どもを育てる家庭の家計を助けるため、3歳未満は月15,000円 3歳~中学生までは月1万円が支給されます(所得制限があります。3人目以降は3歳~小学生までが月15,000円)
手続き公務員の方は勤務先へ、それ以外の方は役所へ
出産育児一時金
妊娠や出産は病気ではないため保険給付は受けることができません。代わりに出産育児一時金として健康保険から、1人あたり原則として42万円が支給されます。健康保険組合などでは、独自の付加給付があるところもあるので、人事担当者などを通して確認するとよいでしょう。旦那様の扶養になっている場合は、旦那様の事業主を通しての確認となります。
手続き事業主を通して、健康保険の保険者(健康保険組合や健康保険協会等)へ申請
※国民健康保険の方は、市町村の窓口へ
出産手当金
産休中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)の所得補償のため、標準報酬日額(1日あたりの給料のようなもの)の2/3が健康保険から支給されます。健康保険組合などでは、独自の付加給付があるところもあるので、人事担当者などを通して確認するとよいでしょう。
手続き事業主を通して、健康保険の保険者(健康保険組合や健康保険協会等)へ申請
※国民健康保険の方は、市町村の窓口へ
産前産後休業や育児休業期間中の社会保険料免除
平成26年4月より、育児休業期間中だけでなく産前産後休業期間中の健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されることになりました。
手続き事業主を通して、年金事務所(又は健康保険組合)へ申し出
育児休業給付金
産前産後休業終了後、お子様が1歳(認可保育所に入れない場合等一定の場合、最長2歳※1)まで賃金日額の50%(平成26年4月より、当初180日は賃金日額の67%)が雇用保険から支給されます。※2
※1 平成29年10月より、最長2年に延長されました。
※2 育児休業給付金には、1ヶ月あたりの支給額の上限があります。
手続き事業主を通して、公共職業安定所(ハローワーク)へ申請
児童扶養手当
母子家庭、父子家庭の場合のみに支給されるものです(厳しい所得制限があります)
→詳しくは役所へ
乳幼児の医療費助成
自治体によっては、お子様の医療費が無料になる制度があります
→詳しくは役所へ
※出産手当金や育児休業給付金、産前産後休業や育児休業中の保険料免除は退職した場合は受けられなくなりますのでご注意ください。
給付の種類 | 給付概要 | 手続き・確認先(原則) | 在職要件 |
---|---|---|---|
妊婦健診の助成 | 健診費用が無料 | 役所 | |
児童手当 | 3歳未満 月1.5万円/月 3歳~中学生 月1万円/月 ※第1子、2子の場合 | 役所(出生届提出時) | |
出産育児一時金 | 42万円(1児あたり) | 事業主を通して、 健康保険の保険者へ | |
出産手当金 | 標準報酬日額の2/3 (産前産後休業中) | あり | |
産前産後又は育児休業中の 保険料免除 | 健康保険や厚生年金、 介護保険の保険料が免除 | 事業主を通して、年金事務所 (又は健康保険組合)へ申し出 | あり |
育児休業給付金 | 賃金日額の50%(育児休業期間中) ※当初180日は賃金日額の67% | 事業主を通して、 ハローワークへ | あり |
乳幼児の医療費助成 | 自治体により、一定年齢まで無料 | 役所 |
出産手当金や育児休業給付金、産前産後休業や育児休業中の保険料免除は退職した場合は受けられません
※平成30年12月1日現在の法律に基づき、記載しています。