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給付金 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月8日

きゅうふきん

ペット保険においては、保険の対象となる動物であるペットが医療機関で診察を受け、治療費を窓口で支払った場合に受け取れるのが「給付金」(保険金)です。給付金は、請求を保険会社へ行うことにより、加入している保険の補償内容に応じて支払われます。 給付金がいくらになるのかは、加入している保険の契約内容によって異なりますが、ペット保険の場合、一般に1回の治療費の50%から90%(限度額あり)が補償されます。 また、請求した給付金が支払われるまでの期間については、多くの保険会社が30日以内としていますが、治療をした日からすぐに請求し、書類に不備などがなければ、数日で支払われるケースもあります。一方、治療をした日から30日を過ぎるなど日数が経っていたり、書類に不備があったりすると、給付金の支払いまでに時間がかかることもあります。
なお、給付金の請求には期限があり、その治療をした日から3年となっています。3年を超えてしまうと、請求しても給付金は支払われないため、注意が必要です。 また、ペット保険の給付金の請求方法には、動物病院の窓口で一旦治療費の全額を支払った後に給付金の請求をする「立替請求型」と、保険会社と提携している動物病院で治療を受け、治療費からペット保険の補償分を差し引いた金額だけを支払う「窓口精算型」があります。ペット保険の給付金の支払方法は複数あるため、補償内容などと併せて保険選びの目安にするとよいでしょう。

出典:
e-gov法令検索 平成二十年法律第五十六号 保険法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000056

2212792(4)-2312

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