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無効 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2023年2月16日

むこう

保険における「無効」とは、成立した契約の効力が契約の当初から存在しないとされることをいいます。この点、所定の事由が生じたときから将来に向かって保険契約の効力が失われる「失効」とは区別しておく必要があります。

どのような事由で保険の契約が無効となるのかは、保険ごとにあらかじめ定められています。その事由は約款などで確認することができますが、ほとんどの保険で無効事由とされているのが、「契約者や被保険者が保険金を不法に自身や第三者が取得する目的で契約をしたとき」です。この点、「既にペットの傷病が発生していることを知って保険に加入した場合に保険契約を無効とする」などのように具体的に無効事由を定めている保険もあります。いずれにしても、これらの事由で無効になった場合、これまで支払ってきた保険料は返還されません。

一方、契約自体にかかわる制限が無効事由とされている場合もあります。例えば、1被保険者あたりの保険金額の合計が、少額短期保険業者で取扱い可能である保険金額1,000万円を超えることになった場合や、同一のペットについて同じ保険会社の複数の保険契約が存在する場合です。これらの場合、基本的に保険料は全額返還されます。

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