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免責期間 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月19日

めんせききかん

保険における「免責」とは、保険会社が保険金等を支払う責任を免れることをいいます。保険会社は、保険金を支払う事由が発生し、保険金を請求が行われると保険金の支払義務を負いますが、あらかじめ保険金の支払義務を負わない特定の場合を定めている場合があります。
そうした「免責」のうち、保険会社が保険金を支払わない期間を「免責期間」といいます。仮に、免責期間が保険契約の始期日から90日と定められている場合、例えば病気やケガで治療費を病院で支払ったとしても、その病気やケガが始期日から30日目であったときは免責期間に該当し保険金は支払われません。

多くのペット保険においても免責期間(待機期間とも呼ばれます)が定められています。免責期間の設定の有無や期間の長さは保険会社によって、また、保険商品や補償内容によっても異なります。一般的には、15日から30日間を免責期間としていることが多いものの、ガンに関する補償に限っては60日から120日間と長い免責期間を設定している保険も見られます。また、免責期間が病気・ガン・ケガの3項目でそれぞれ異なる期間を設定している保険もあれば、免責期間を病気やガンのみに設定してケガには設定していない保険もあります。あるいは、すべて同じ免責期間を設定している保険も存在します。
一方、全く免責期間を設けていない保険もあります。ただし、そういった保険では、免責期間を定めているペット保険に比べて補償の範囲が広がるため、保険料が高くなる傾向があります。ペット保険加入を検討する際は、免責期間の有無や期間はもちろんのこと、その他の補償内容やペットの年齢や健康状態など総合的に考えて加入の判断することが大切です。

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