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失効 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月14日

しっこう

保険における「失効」とは、所定の事由が生じたときに保険契約が効力を失うことをいいます。ペット保険の契約が失効する事由には、ペットの死亡、支払うべき保険料の未払いなどがあります。
保険料の未払いによる失効の場合、いつの時点で失効とされるかは保険ごとにあらかじめ定められています。多くの場合、初回保険料と第2回目以降の保険料で扱いが異なります。初回保険料が払込期日までに支払われない場合には、そもそも契約が成立しないとしている保険もあります。また、保険によっては、記載された初回保険料の払込期日が属する月の翌月末までに初回保険料の払い込みがあれば、傷病の原因が生じたのが保険料の支払われる前であっても保険金が支払われると定めています。
第2回目以降の保険料については、多くの保険で、払込期日および払込猶予期間内に払い込みがない場合に保険が失効します。ただ、いつから失効となるかは保険により異なります。例えば、それまでの払い込みで「有効に契約が存続した期間を経過した日」に遡って失効する保険もあれば、「払込猶予期間の翌日」に遡って失効するとしている保険もあります。
いずれにしても、失効すると、失効日以後に保険金支払事由が生じたとしても保険金は支払われません。

また、ペットの死亡による失効(※)については、失効手続きをすることで、保険料の返還を受けることができる場合があります。この場合、亡くなった日以降の保険の未経過期間に応じた保険料が返還されます。ただし、月払いの場合は返還される保険料がない場合もあります。

※保険契約が消滅するとしている保険もあります

なお、保険および契約内容によっては、ペットが亡くなった際の葬儀費用が補償されるものもありますが、この場合はペットの死亡による保険料の返還はありせん。

これらの失効事由のほか、あらかじめ決められた保険金の支払限度額に達したときについても失効事由としている保険もあります。

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