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損害保険契約者保護制度 - ペット保険の用語集:保険の比較

最終更新日:2022年12月22日

そんがいほけんけいやくしゃほごせいど

日本国内で損害保険業免許を受けたすべての損害保険会社は、一部の例外を除いて、損害保険会社の破たん時に損害保険の契約者を保護する「損害保険契約者保護機構」へ加入しています。この損害保険契約者保護機構による契約者保護の制度が、損害保険契約者保護制度です。

ペット保険においても、ペット保険を扱う損害保険会社が破たんした際は、原則としてこの損害保険契約者保護機構により一定の補償を受けられます。損害保険契約者保護機構は、こうした保険金支払いの資金援助のほか、破たんした保険会社の保険契約を他の保険会社に移転等する場合の資金援助を行います。
もっとも、損害保険契約者保護機構から一定の補償を受けられるとはいえ、補償割合は保険の種類や保険事故の時期によって異なります。ペット保険の場合、保険金の補償は破綻前および破たん後3か月以内の保険事故なら原則として100%補償されますが、それ以降の保険金の補償は原則として80%までです。

なお、ペット保険については損害保険会社のほか、少額短期保険業者もペット保険を取り扱っているため注意が必要です。なぜなら少額短期保険業者は、この損害保険契約者保護機構の会員ではなく補償の対象外となるからです。
少額短期保険業者は、少額(保険金額の合計額が1,000万円以下)かつ短期(保険期間が保険種類により1年または2年)の保険のみを取り扱う会社です。こうした少額短期保険業者が破たんした場合は損害保険契約者保護機構による補償はありませんが、破綻した場合の損失の補填などの目的で、一定の営業保証金の供託を義務付けるしくみも少額短期保険業者には設けられています。

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