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旅行保険海外旅行保険の補償内容
傷害保険と海外旅行保険は何が違う?

最終更新日:2022年11月2日

海外旅行保険は「海外旅行傷害保険」とも呼ばれるように、傷害保険の一種であり、海外旅行中のトラブルにまつわる補償をパッケージにしたものです。普通の傷害保険との大きな違いの1つは、傷害保険では病気については補償の対象外ですが、海外旅行(傷害)保険では補償される点です。

海外旅行(傷害)保険と普通の傷害保険の主な違い
海外旅行(傷害)保険 傷害保険
補償の範囲 海外旅行のため、家を出てから帰宅するまでの間に病気やケガをした場合に補償される。 国内外を問わず、事故によりケガをした場合に補償される。
保険金の支払方法 「実損払い」方式
例えば、治療費用300万円など、契約した保険金額内で実際にかかった費用が支払われる
ただし、死亡保険金や後遺障害保険金については定額払い方式
「定額払い」方式
例えば、入院日額5,000円など、契約した保険金額が定額で支払われる
保険期間 海外旅行を目的として自宅を出発してから帰宅するまでの期間
(留学、海外赴任用の長期もあり)
主に1年。積立タイプは3年もしくは5年。
その他 海外旅行中のさまざまな損害などを補償する特約がセットになっている。 日常生活で役に立つ特約を組み合わせることができる。

共通しているのは、ケガについては急激かつ偶然な外来の事故によって被ったもののみが補償の対象となる点です。したがって、例えば、重大な過失により引き起こされたケガや予知できた事故によるケガなどは補償の対象外となります。

また、普通の傷害保険では、死亡保険金1,000万円、入院保険金の日額5,000円×入院日数というように契約した保険金額の範囲で保険金が支払われる「定額払い」です。一方、海外旅行(傷害)保険では、死亡補償や後遺障害補償については傷害保険と同じように定額で支払われますが、治療費用などについては契約した保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる「実損払い」となります。

その他、海外旅行(傷害)保険では、海外旅行のトラブルの際に役立つ補償を中心に構成されており、海外旅行に特化して役立つように設計されているのが特徴です。

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海外旅行保険の補償内容

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