がん保険の注意点上皮内新生物の場合の取扱いについて
最終更新日:2022年12月8日
がん保険では保障対象の疾病に「悪性新生物」と「上皮内新生物」という用語が出てきます。「悪性新生物」はいわゆる一般に言われる「がん」を指します。「上皮内新生物(上皮内がん)」は、初期のがんで、腫瘍細胞が臓器の上皮までにとどまっており、周りの組織に広がったり(浸潤)、転移したりする可能性がほとんどなく、切除等により治癒の可能性が高いものです。
最近のがん保険では、「この保険において、がんとは悪性新生物および上皮内新生物をいいます」といった定義がなされ、「上皮内新生物」についても同等に保障の対象としているものもあれば、がん診断給付金(一時金)などで「悪性新生物」と「上皮内新生物」の場合の保障内容が異なっているものもあります。
なお、かつてのがん保険の中には、「上皮内新生物」の場合は、全く保障されないものもありました。また、上皮内新生物の場合の保障範囲も保険会社や商品により異なることがあるため、パンフレットや約款等に記載されている内容を確認するようにしましょう。
- 出典:
- 国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス 上皮内がん
(https://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/modal/johinaigan.html)
- <「上皮内新生物」の場合の保障内容の違い>
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がん診断給付金の取扱いの例 A社 上皮内新生物の場合でも、保障内容は同じ。 B社 上皮内新生物の場合の保障額は10%。悪性新生物と上皮内新生物の場合とそれぞれ1回給付。 C社 上皮内新生物の場合の保障額は50%が1回給付。2回目以降は悪性新生物のみ治療を目的として入院したときに1年に1回を限度として通算6回まで給付。
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