がん保険の注意点がん保険には、がんに関する保障開始までの待ち期間がある
最終更新日:2022年12月8日
保障の開始時期である「責任開始日」は、死亡保険や医療保険の場合は、一般的に「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払込日」の遅い日から保障が始まります。ところが、がん保険のがんに関する保障については、「責任開始日」から通常3ヶ月または90日を超えた日が「がん保障に関する責任開始日」になります。この3ヶ月または90日を待ち期間(不てん補期間)などといいます。つまり、がん保険の場合は加入してもすぐに「がんに関する保障」は始まらず、この待ち期間にがんと診断確定されても保障されません。これは、がんは自覚症状がない場合などがあり、既にがんに罹患した人が契約することによる不公平を避けるためです。
がん保障に関する責任開始日前にがんと診断された場合には保険契約が無効となり、それまでに支払っていた保険料は返還されます(告知以前にがんと診断確定され、契約者または被保険者がそのことを知っていた場合には保険料は返還されません)。なお、商品によっては、がん診断給付金のみ待ち期間があり、がん入院やがん手術給付金などの保障は待ち期間なしで保障が開始されるものがあります。
がん保険の待ち期間については契約前にしっかり確認し、いつから何の保障が開始するのかを理解しましょう。
- <加入例>待ち期間が90日の場合
2212786(1)-2312
- 関連ページ