補償・特約・特則ほしょう・とくやく・とくそく

火災保険

火災保険における補償とは、事故や災害など、保険会社所定の支払事由に該当した場合、被った損害額を補うために保険金が支払われることをいいます。 火災保険における特約とは、主契約の補償内容を充実させたり不要な補償を削除したりするために、主契約に任意で付加できる契約のことです。火災保険における特約には、不注意などで他人をケガさせたり、他人の財物に損害を与えてしまった際などに補償する個人賠償責任特約や、賃貸住宅の借主の大家さんへの賠償責任を補償する借家人賠償責任特約などがあります。特約のみでの契約はできません。特約は主契約の保険期間と原則として同一期間のものが多いようですが、特約によっては異なるものもあります。主契約が満期・解約などにより消滅した場合、特約も消滅します。 火災保険における特則とは、約款の規定の中で、主契約の補償内容を充実させるため、あるいは主契約や特約とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。特則は一般的に途中で契約したり、解約したりすることはできません。

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