補償・特約・特則ほしょう・とくやく・とくそく
家財保険
家財保険における補償とは、家財保険の補償の対象の家財に損害が生じた場合など、保険会社所定の支払事由に該当した場合、被った損害額を補うために保険金が支払われることをいいます。 家財保険における特約とは、主契約の補償内容を充実させるために、主契約に任意で付加できる契約のことです。家財保険における特約には、自宅から持ち出した携行品が偶然な事故により損害が生じた場合に補償される携行品損害特約などがあります。特約のみでの契約はできません。主契約の保険期間と原則として同一期間のものが多いようですが、特約によっては異なるものもあります。主契約が満期・解約などにより消滅した場合、特約も消滅します。 家財保険における特則とは、約款の規定の中で、主契約の補償内容を充実させるため、あるいは主契約や特約とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。特則は一般的に途中で契約したり、解約したりすることはできません。