補償・特約・特則ほしょう・とくやく・とくそく
ペット保険
ペット保険における補償とは、ケガまたは病気等で獣医師が診断を行った場合など、保険会社所定の支払事由に該当した場合に、保険金・給付金等が支払われることをいいます。 ペット保険における特約とは、主契約の保障内容を充実させるために、主契約に任意で付加できる補償のことです。ペット保険における特約には、飼っているペットが他人や他のペットに危害を加え、法律上損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる、ペット賠償責任特約などがあります。特約のみでの契約はできません。特約は主契約の保険期間と原則として同一期間のものが多いようですが、特約によっては異なるものもあります。 ペット保険における特則とは、約款の規定の中で、主契約の補償内容を充実させるため、あるいは主契約や特約とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。特則は一般的に途中で契約したり、解約したりすることはできません。