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生命保険加入する時の注意点告知と診査

最終更新日:2022年11月22日

<保険の加入には告知や診査が必要>

保険に申し込む際には、保険会社に被保険者(保険の対象になる人)の健康状態などの情報を知らせる必要があります。これを「告知」と言います。告知する方法は、大別すると3つの方法があります。

  • 告知書扱い:告知書へ記入する
  • 面接士扱い:生命保険面接士と面談して告知書を記入する
  • 診査扱い:医師(診査医)の診査を受け、面談の場で診察医が告知書を記入する

告知の基本となるのが「告知書扱い」と言って、書面(告知書)への記入によって告知する方法です。告知書は以下のような質問事項に、「いいえ・はい」で答える形式です。「はい」に該当する場合には、傷病名や通院時期などを記載するようになっています。

告知書の主な質問事項
・告知日
・被保険者の属性(勤務先、職種、身長・体重など)
・最近3カ月以内に、医師の診察・治療・検査・投薬をうけたことがありますか?
・検査を受けた結果、再検査や治療・入院・手術をすすめられたことはありますか?
・過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたことがありますか?
・過去5年以内に、継続して7日以上の入院をしたことがありますか?
・過去2年以内に、健康診断・人間ドッグ・がん検診を受けて要検査・要精密検査・要治療・要経過観察等の指摘をされたことがありますか?
・過去5年以内に、妊娠・分娩に伴う異常により、医師の診察・治療・入院・手術・検査・投薬を受けたことがありますか?(女性のみ)

(告知する内容は、保険会社、保険種類などによって異なります)

「告知書扱い」で申込みできるのは主に医療保険、がん保険、比較的少額な死亡保険で、保険会社や保険種類ごとに「満39歳以下で保険金額が1,500万円以下」「満40歳~満75歳以下で保険金額が1,200万円以下」のように決まっています。健康診断書や人間ドッグの診断書の結果の添付が必要な場合もあります。

「告知書扱い」の範囲を超えている場合には、「面接士扱い」や「診査扱い」になります。生命保険面接士(※1)や診査医(※2)との面接によって行われる方法です。保険金額が高額になると、診査医の面接となり、内科的な診察や健康診断のような検診などが必要になります。保険金額によっては、さらに心電図やレントゲンなどの検査を行うこともあります。健康体や非喫煙の場合に保険料が割引されるタイプのものでは、診査扱い、かつ、コチニン検査(唾液による喫煙の有無を調べるもの)が必要な場合も少なくありません。

尚、口頭での告知には効力がありませんので、口頭で伝えた場合でも告知書に書く必要があります。診査扱いの場合には口頭で伝え、診査医が書面に記入した内容に間違いがないか確認するようにしましょう。

(※1)生命保険面接士とは、生命保険協会が行う資格試験に合格し、認定された者

(※2)診査医とは、保険会社の職員である「社医」や保険会社が委託している「嘱託医」などの医師

<正しく「告知」をすることで保険金を受け取ることができる>

告知は、保険の公平性を保つために、健康状態や過去の病歴などを保険会社に伝えるものです。ただし、健康状態に問題があるからと言って、必ずしも保険に加入できないわけではありません。告知の内容によっては、特別条件(※3)を付けることで保険に加入できる場合があります。また、治療期間や治療結果などを詳細に告知することによって、特別条件を付けずに保険に加入できる場合もありますので正確に告知することが大切です。

保険加入時の告知で、故意または重大な過失で虚偽(うそ)の申し出だった場合には、告知義務違反となり、契約が解除され、保険金や給付金が受け取れなくなる場合があります。告知に関して迷ったときには自己判断せず、保険会社に確認し、適切な告知をすることが大切です。また、契約後に告知漏れや告知内容の間違いに気がついたときには、保険会社に連絡し、改めて告知をし直すようにしましょう。

(※3)特別条件とは、「保険料の割り増し」「保険金の削減」「特定部位不担保(一定の部位については保障されない)」など

出典:
公益財団法人 生命保険文化センター 生命保険に関するQ&A 病歴があったのに告知するのを忘れていたら?
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/146.html

2211755(2)-2311

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