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免震建築物割引

めんしんけんちくぶつわりびき

免震建築物割引は、地震保険の保険料 の4つの割引制度(免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引)の1つで、免震建築物に該当する場合に適用されます。具体的には、保険の対象となる建物が『住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)』に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に該当していることが必要です。


割引率は50%であり、地震保険の保険料割引制度の中で最も高い割引率です。なお、この割引率は2014(平成26年)年7月1日以降締結の契約に適用され、2014年6月30日までに保険の始期がある契約については30%の割引率となります。


免震建築物が地震保険で高い割引を受けられるのは、免震であることにより大きな損害を免れる可能性が高くなり、ひいては保険金の支払いを低く見積もることができるためです。
免震建築物は、建物と建物の基礎との間に積層ゴム等の免震装置を設置することで、地震が発生した際に建築物にかかる地震のエネルギーを吸収し、建物に伝わる地震の揺れを低減させます。


免震建築物割引を受けるには、免震建築物であることの証明書類(写し)が必要となります。例えば、品確法に基づく「住宅性能評価書」、長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく「認定通知書」、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書等」の書類が該当します。


なお、地震保険の保険料の4つの割引制度は、それぞれ重複適用はできません。


出典:
一般社団法人日本損害保険協会ホームページ・「損害保険Q&A」Web版「そんぽ相談ガイド」
※「問63 地震保険の保険料の割引制度について教えて下さい」の回答と地震保険の割引制度の表を参照。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q063.html

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