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耐震等級割引

たいしんとうきゅうわりびき

耐震等級割引は、地震保険の保険料の4つの割引制度(免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引)の1つです。一定の耐震等級を有している場合に適用されます。

適用対象となるのは、保険の対象となる建物が、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)』に規定する評価方法基準に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める『耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針』に定められた耐震等級を有している場合です。


割引率は、耐震等級により異なります。

2014(平成26)年7月1日以降の契約または地震保険の継続を迎えた契約における割引率は、耐震等級1の場合10%、耐震等級2の場合30%、耐震等級3の場合は50%です。

耐震等級は品確法によって定められた耐震性の基準です。耐震等級1が建築基準法で定められる最低限の耐震性能を満たす水準で、等級の数字が大きくなるほど耐震性が増します。地震に対する、構造躯体の倒壊や崩壊のしにくさや、損傷が生じにくさが判断材料となります。


耐震等級割引を受けるには、耐震性能についての確認書類(写し)が必要となります。例えば、耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針に基づく「耐震性能評価書」、品確法に基づく「住宅性能評価書」のほか、長期優良住宅の認定の申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく「認定通知書」等の書類が該当します。


なお、地震保険の保険料の4つの割引制度は、それぞれ重複適用はできません。


出典:
一般社団法人日本損害保険協会ホームページ・「損害保険Q&A」Web版「そんぽ相談ガイド」
※「問63 地震保険の保険料の割引制度について教えて下さい」の回答と地震保険の割引制度の表を参照。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q063.html

2211700(8)-2311

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