地震保険料控除
じしんほけんりょうこうじょ
地震保険料控除とは、地震保険等を契約して保険料を支払っている人が、1月から12月までの年間支払保険料に応じた一定額を課税対象の所得金額から差し引くことができる、所得控除の1つです。所得金額から控除額を差し引くことによって、所得税および住民税を軽減することができます。
地震保険料控除の対象となる地震保険契約は、保険契約者、契約者と生計を一にする配偶者やその他の親族が所有する建物および家財に対する地震保険契約です。なお、地震保険は単独で加入することができず、火災保険と一緒に加入する必要があります。
また、2007(平成19)年以降、火災保険等の損害保険は原則として所得控除の対象ではなくなりました。ただし、経過措置として、2006(平成18)年12月31日までに締結した契約のうち一定のものは「旧長期損害保険」として、地震保険料控除の対象とされます。この「旧長期損害保険」となるのは、2006(平成18)年12月31日以前の契約かつ、2007(平成19)年1月1日以降に契約内容の変更がない契約で、保険期間が10年以上であり、満期返戻金がある積立火災保険、積立傷害保険等です。
地震保険料控除の控除額は所得税であれば最高で5万円まで、住民税なら最高で2万5,000円までで、支払保険料による具体的な控除額は以下のとおりです。
- 【所得税】
-
区分 年間の支払保険料の合計 控除額 (1)地震保険料 50,000円以下 支払保険料の全額 50,000円超 一律50,000円 (2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払保険料の全額 10,000円超
20,000円以下支払保険料×1/2+5,000円 20,000円超 一律15,000円 (1)・(2)両方がある場合 - (1)、(2)それぞれの合計額
(最高50,000円) -
出典:国税庁ホームページ タックスアンサー(よくある税の質問) 地震保険料控除
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm)
- 【住民税】
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区分 年間の支払保険料の合計 控除額 (1)地震保険料 50,000円以下 支払保険料×1/2 50,000円超 一律25,000円 (2)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料の全額 5,000円超
15,000円以下支払保険料×1/2+2,500円 15,000円超 一律10,000円 (1)・(2)両方がある場合 - (1)、(2)それぞれの合計額
(最高25,000円) -
出典:葛飾区ホームページ 「住民税の地震保険料控除」
(https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1026916/1001484/1001502.html)
控除に必要となる控除証明書は保険会社から郵送で送付されるほか、保険会社によっては電子データでも提供されます。
税制上の取扱いは2022年10月1日現在の税制に基づくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが変わる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
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