耐震診断割引
たいしんしんだんわりびき
耐震診断割引は、地震保険の保険料の4つの割引制度(免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引)の1つで、一定の耐震基準を満たしている場合に適用されます。
適用対象となるのは、保険の対象となる建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(1981(昭和56)年6月1日施行)における耐震基準を満たした場合です。
耐震診断割引の割引率は、10%です。
耐震診断割引を受けるには、耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(2006(平成18)年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体や建築士等が証明した書類や、耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(例:耐震基準適合証明書・住宅耐震改修証明書・地方税法施行規則附則に基づく証明書等)の写しの提出が必要です。
なお、地震保険の保険料の4つの割引制度は、それぞれ重複適用はできません。
- 出典:
- 一般社団法人日本損害保険協会ホームページ・「損害保険Q&A」Web版「そんぽ相談ガイド」
※「問63 地震保険の保険料の割引制度について教えて下さい」の回答と地震保険の割引制度の表を参照。
(https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q063.html)
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