建築年割引
けんちくねんわりびき
建築年割引は、地震保険の保険料の4つの割引制度(免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引)の1つで、保険の対象となる建物が1981(昭和56)年6月1日以降に新築されたものである場合に適用されます。
建築年割引の割引率は、10%です。
適用要件面からは4つの割引制度の中で最も適用されやすく、その分割引率も低く設定されています。
ただし、現在の新耐震基準で建てられた建物であれば自動的に割引の適用がされるというわけではなく、必要な書類を提出することで適用されます。建築年割引を受ける際に必要な書類は、建物登記簿謄本や建物登記済権利証、建築確認書等です。
なお、地震保険の保険料の4つの割引制度は、それぞれ重複適用はできません。
- 出典:
- 一般社団法人日本損害保険協会ホームページ・「損害保険Q&A」Web版「そんぽ相談ガイド」
※「問63 地震保険の保険料の割引制度について教えて下さい」の回答と地震保険の割引制度の表を参照。
(https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q063.html)
2211700(4)-2311
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