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生命保険人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
配偶者の公的年金を知っておこう

最終更新日:2023年1月16日

もしものときに配偶者が受給できる老齢年金は、死亡保障の必要額を知るうえでも大切です。老齢年金がいつから、いくらくらい受給できるのかを知っておきましょう。

<どの老齢年金が受給できるか知っておこう>

公的年金制度には「国民年金」、「厚生年金」があり、どの年金制度に加入していたのかによって、受給できる老齢年金が異なります。

出典:
日本年金機構 老齢年金ガイド 令和4年度版
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
 
国民年金に加入
(国民年金第1号、第3号)
厚生年金に加入
(同2号)
受給できる
老齢年金の種類
老齢基礎年金 老齢基礎年金
老齢厚生年金

※公務員が加入していた年金制度である「共済組合」は、2015(平成27)年10月1日から「厚生年金に一元化」され、公務員も厚生年金に加入することとなりました。そのため、一元化後に老齢年金の受給権を取得する場合は、老齢厚生年金が支給されます。ただし、一元化前の共済加入期間等を対象とする部分については、退職共済年金も受給することになります。

出典:
国家公務員共済組合連合 平成 27 年 10 月から 共済年金は厚生年金に統一されます
https://www.kkr.or.jp/nenkin/pdf/q_and_a-jukyusha-H26.10.pdf

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金、厚生年金、共済組合等に加入していた「受給資格期間(※1)」が合算して10年(120月)以上(※2)ある人が受給できます。受給開始年齢は原則65歳です。受給額は、40年(480カ月)加入で満額777,800円(※2022(令和4)年度額)で、保険料納付済期間等に応じて決まります。

なお、保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(2009(平成21)年3月分までは1/3)となる等、保険料を免除された割合によって一定の額が年金額に反映されます。

※1 「受給資格期間」=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間

※2 2017(平成29)年7月以前に受給開始年齢となる人は、原則25年(300月)以上

老齢厚生年金

会社員や公務員等で厚生年金に加入していた期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が所定の年齢になったときに老齢厚生年金を受給することができます。老齢厚生年金の額は、加入期間や過去の報酬等(給与等)である平均標準報酬額等から次のように計算します。

出典:
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html

老齢厚生年金(報酬比例部分)の額=(A)+(B)

(A)平均標準報酬月額×7.125(*)/1000×2003(平成15)年3月までの加入期間の月数

+

(B)平均標準報酬額×5.481(*)/1000×2003(平成15)年4 月以降の加入期間の月数

(*)1946(昭和21)年4月1日以前生まれの人の乗率は異なります

※老齢厚生年金には報酬比例部分のほか、加入期間等に応じて経過的加算額が加算される場合があります。

<自分の年金額を知るには>

自分の老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給見込額は、50歳以上の人であれば毎年の誕生日月に届く「ねんきん定期便」、あるいは日本年金機構のホームページ「ねんきんネット」から確認することができます。なお、ねんきんネットで確認するには事前の登録が必要です。

遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金との選択・併給について

遺族年金を受け取っていた人が自身の老齢年金を受け取れるようになった場合、遺族年金も老齢年金もすべて受け取れるわけではありません。公的年金では「1人1年金」の原則があり、異なる支給事由の年金が複数ある場合はいずれか1つを選択することになります。ただし、遺族年金と老齢年金を受け取る場合、支給事由が異なっても併給できる場合もあります。

出典:
日本年金機構 日本年金基金 老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けられる方へ
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0000000004_0000000099.pdf

具体的には、次のような扱いとなります。


遺族年金を受け取っていた人が自身の老齢厚生年金が受給できる場合とその例

  1. 65歳になるまで

    「遺族基礎年金+遺族厚生年金」と自身の「特別支給の老齢厚生年金」のいずれかを選択します。

  2. 65歳以降

    原則として、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。ただし、遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金の額よりも多かった場合には、その差額も支給されます。

    例:以下の場合の65歳以降の受給額

    夫の遺族厚生年金額50万円、妻の老齢厚生年金額30万円、老齢基礎年金額は満額受給

    老齢年金の例

<老齢年金の受給開始時期と「特別支給の老齢厚生年金」>

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始時期は、原則65歳です。

ただし、厚生年金等の加入期間が1年以上あり、1961(昭和36)年4月1日(女性は1966(昭和41)年4月1日)以前生まれの場合は、65歳になるまでに受給できる老齢厚生年金の報酬比例部分があります。これを「特別支給の老齢厚生年金」といい、受給開始時期は性別と生年月日によって異なります(下図)。

生年月日 受けられる年金
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
(1) 昭和16.4.1 以前 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和21.4.1 以前 定額部分 老齢基礎年金
(2) 昭和16.4.2 ~ 昭和18.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和21.4.2 ~ 昭和23.4.1 定額部分 老齢基礎年金
(3) 昭和18.4.2 ~ 昭和20.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和23.4.2 ~ 昭和25.4.1 定額部分 老齢基礎年金
(4) 昭和20.4.2 ~ 昭和22.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和25.4.2 ~ 昭和27.4.1 定額部分 老齢基礎年金
(5) 昭和22.4.2 ~ 昭和24.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和27.4.2 ~ 昭和29.4.1 定額部分 老齢基礎年金
(6) 昭和24.4.2 ~ 昭和28.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和29.4.2 ~ 昭和33.4.1 老齢基礎年金
(7) 昭和28.4.2 ~ 昭和30.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和33.4.2 ~ 昭和35.4.1 老齢基礎年金
(8) 昭和30.4.2 ~ 昭和32.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和35.4.2 ~ 昭和37.4.1 老齢基礎年金
(9) 昭和32.4.2 ~ 昭和34.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和37.4.2 ~ 昭和39.4.1 老齢基礎年金
(10) 昭和34.4.2 ~ 昭和36.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金
昭和39.4.2 ~ 昭和41.4.1 老齢基礎年金
(11) 昭和36.4.2 以降 老齢厚生年金
昭和41.4.2 以降 老齢基礎年金

2211710(3)-2311

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