保険代理店の楽天インシュアランスプランニング㈱が運営する保険の比較検討サイトです。楽天保険グループの保険商品を検討中の方はこちらをご覧ください。

現在地
トップ > 生命保険 比較 > 生命保険の選び方 > リビングニーズ特約

生命保険生命保険、こんなことも知っておこうリビングニーズ特約

最終更新日:2022年11月30日

<生きているうちに死亡保険金を受け取れるリビングニーズ特約>

リビングニーズ特約は、医師の診断などから余命6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全額または一部を保険金(生前給付金)として受け取ることができる特約です。

リビングニーズ特約が付けられる保険は、定期保険・終身保険・養老保険などの死亡保険金のある保険です。特約保険料はかからず、契約後に付加することもできます。

受け取れる金額は保険金の範囲内で、3,000万円が上限とされています。なお、受け取る保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は差し引かれて支払われます。また、請求は1契約につき1回限りとされています。

この特約で死亡保険金額の全額を受け取った場合は、その時点で保険契約は終了します。保険金の一部を受け取った場合は、そのぶん死亡保険金が減額されます。なお、残った保険金に相当する保険料はその後も払い込む必要があります。

出典:
国税庁 リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm

<リビングニーズ特約の使い方と注意点>

保険金を受け取りたい場合には、原則被保険者本人から請求します。ただし、自ら請求できない特別な事情がある場合には指定代理請求特約(※)を付けておくことで、指定された家族が代理人として請求できるケースがあります。例えば余命が本人に知らされず、家族のみが知っている場合などです。ガンで病名の告知をするかどうかを含め、どのような場合にリビングニーズ特約で生前に保険金を受取るかについて、家族間で話し合っておくと良いでしょう。

税務面では、被保険者が受け取るリビングニーズ特約の保険金は、入院給付金等と同様に非課税扱いです。ただし、リビングニーズ特約で受け取った保険金を使い残して被保険者本人が死亡した場合には、その残額については本来の相続財産として他の相続財産と合算され、相続税の課税対象になります。

リビングニーズ特約を活用することで、保険金を生前に受け取って納得がいくまで治療を受けたり、家族との時間のために使ったりなど、被保険者本人が保険金を利用できるようになります。ただし、死亡保険金を遺族の生活費として準備する目的で加入したのであれば、その後の生活のために残すお金とのバランスも考える必要があります。

出典:
公益財団法人 生命保険文化センター 生命保険に関するQ&A 指定代理請求制度って、どんな制度なの?
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/169.html
国税庁 リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm
※指定代理請求特約
被保険者が受取人の保険金・給付金について、被保険者本人が請求できない特別な事情がある時に、あらかじめ指定した指定代理請求人が、受取人である被保険者の代理人として保険金や給付金を請求できる特約です。代理人を指定する際には、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
特別な事情とは次のような場合です(一般的な例)。
【1】病気やけがで保険金や給付金を請求する意思表示ができないとき
【2】がんなどの病名や余命6ヵ月以内であることが告知されていないとき
【3】その他、【1】または【2】に準じた状態であるとき
*指定代理請求人になれる人の例(保険会社によって異なります)
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 など
リビングニーズ特約のイメージ図(死亡保険金の一部請求の場合)
リビングニーズ特約のイメージ図(死亡保険金の一部請求の場合)

2211781(3)-2311

同じカテゴリのページ

<<生命保険の選び方
目次を見る

このページの先頭へ

生命保険について調べる

生命保険について知る生命保険について 不安を解消しましょう

このページの先頭へ

  • 保険の比較 保険アドバイザーに無料相談