生命保険、こんなことも知っておこう地震などの自然災害で生命保険はおりる?
最終更新日:2022年11月22日
<地震などの災害での死亡でも保険金は支払われる>
生命保険の死亡保険金は、原則として被保険者が死亡した時に支払われます。病気や事故はもちろんですが、地震や津波、台風や洪水などの自然災害で死亡した時でも保険金は支払われます。
ただし、事故や災害が原因で死亡した場合に保障が上乗せされる「災害割増特約」や「傷害特約」などをもとに支払われる保険金については、地震・津波・噴火など大きな自然災害や戦争その他の変乱で、保険会社の保険金支払いの負担が大きくなる場合、保険金は削減されるか支払われないこともあります。ちなみに、阪神淡路大震災や東日本大震災の時には、保険金は通常通り支払われました。
また、損害保険会社が取り扱う商品の中に、日常生活のけが(病気は対象外)で死傷した場合に補償される「傷害保険」があります。この傷害保険では、地震・津波・噴火で死亡した時やけがをした場合は補償されないことになっています。ただし、天災補償特約(保険会社によって名称は異なる)を付けると、地震・津波・噴火が原因の死亡やけがでも補償されます。
- 出典:
- 一般社団法人生命保険協会 東日本大震災における生命保険業界の取組および今後の課題と対応 P7
(https://www.seiho.or.jp/) -
日本損害保険協会 損害保険Q&A 共通/I.損害保険について
(https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/1_2.html)
- 災害時等における保険金支払いの違い
-
保険の種類 死亡の原因 普通死亡 災害死亡 地震・噴火・津波死亡 生命保険 ○ ○ ○ 災害割増特約 × ○ △
(災害などの被害規模による)傷害特約 × ○ △
(災害などの被害規模による)傷害保険 ○ ○ ×
(特約付加で○)
<保険金が支払われない場合とは?>
生命保険では、場合によっては死亡しても保険金が支払われない場合があり、これを「免責」と言います。
死亡保険金では「自殺」などが免責にあたり、自殺の場合は保障が始まった日から一定期間(一般に3年)を過ぎてからでないと、保険金が支払われないことになっています。また、保険の契約者や保険金の受取人が、「故意」に被保険者を死亡させた場合も免責にあたり保険金は支払われません。
災害死亡保険金では、意図的な事故、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車との衝突、泥酔や無免許状態で車を運転して事故を起こした場合などは、死亡しても保険金は支払われません。
- 保険金が支払われない場合(免責事由)の例
-
死亡保険金 - 保険の責任開始日、復活日または保険金増額日から一定期間内(一般に3年)
の被保険者の自殺 - 契約者または死亡保険金受取人の故意
災害死亡保険金 - 契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間
に生じた事故
- 保険の責任開始日、復活日または保険金増額日から一定期間内(一般に3年)
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